遺産相続のBlog

配偶者の老後の経済的安定をはかる―――相続法改正の動きを解説

1 平成30年1月16日、法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会は、相続関係の民法改正の要綱案をまとめました。民法の相続分野の大幅見直しは、1980年以来40年ぶりのことです。報道によれば、この要綱案は民法改正法案にまとめられ、通常国会で審議されるとのことで、可決されれば、数年後に施行されます。本日は、この要綱案のなかから、「配偶者の居住権を保護するための方策」について紹介し、解説させていただきます。

2 配偶者の居住権を保護するための方策―――「配偶者居住権」の創設について
今回の要綱案では、「配偶者居住権」を創設しました。「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利をいいます。「配偶者居住権」は、原則として譲渡(売買など)はできず、配偶者が死亡するまで存続します。「配偶者居住権」の評価は配偶者の平均余命などを基に算出されます。(配偶者が高齢であれば低い評価額になります。)

3 現状では、配偶者が居住を継続するために、自宅不動産の所有権を取得した場合、その評価額が高額になると他の相続財産を十分に取得できないこともあります。また、自宅不動産の所有権をめぐって遺産分割協議が難航することもめずらしくありません。(再婚などで配偶者と子供の血縁関係がない場合など、配偶者がその不動産を取得すると、配偶者が死亡したときに、被相続人の子供に相続されない(配偶者の再婚相手や配偶者の子供に相続される)という理由から難航します)
このような場合、「配偶者居住権」を用いることができれば、これらの問題を解決することが可能になります。

4 事例をもとに解説しましょう。男性(Aさん)が再婚した配偶者(Bさん)と前妻との間の子(Cさん)をのこして死亡しました。遺言はありません。法定相続人はBさんとCさんの2名で、法定相続分はそれぞれ2分の1です。遺産は自宅不動産(1000万円)のみであったとします。
現状の制度では、遺産分割によって自宅不動産をBさんが取得すれば、バランス上、BさんはCさんに代償金500万円を支払わなければならないことになります。そしてその後Bさんが死亡すると、自宅不動産の所有権は、(Cさんではなく)Bさんの法定相続人にわたってしまいます。これではCさんは簡単にBさんの自宅不動産取得を認めるわけにはいきません。
今回の要綱案で新設される「配偶者居住権」を用いると、次のように解決可能です。すなわち、「Bさんが自宅不動産の「居住権」を取得する。Cさんが自宅不動産の「所有権」を取得する」という遺産分割で合意することができるでしょう。仮に自宅不動産の居住権を500万円、(居住権の負担のある)所有権を500万円と評価することができれば、代償金の支払いも必要ありません。そして、後日Bさんが死亡したときには、居住権は消滅することになります。

5 今回新設される「配偶者居住権」は、配偶者の老後の経済的安定をはかることができ、親族間の紛争を解決の可能性をひろげるものとして、高く評価できるでしょう。
(解説:弁護士 伊藤勝彦)

2018年3月5日 カテゴリ: 未分類 投稿者:みお綜合法律事務所
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