遺産相続のBlog

今回は司法書士の吾郷が相続登記のお話をさせていただきます。

相続登記とは、所謂「名義変更」のことですが、不動産の所有者が亡くなったにもかかわらず、相続登記をしないまま放置されている不動産はありませんでしょうか。

住まいとしている不動産や資産価値のある不動産などは、権利関係を明らかにする意味でも速やかに相続登記をされるかと思いますが、そうでなければ、「無駄な費用がかかる」とか「先延ばしにしたい話し合い」などと敬遠されがちです。

相続税の申告と違って、相続登記は義務ではありませんし、申請の期限もありません。しかし、あまりに長期間放置していると、相続した方がお亡くなりになり、更にまた相続が開始するなど、相続人が増えていき、そのうち相続人同士が疎遠、はてまた面識がないなど、非常に登記申請が困難になるといった事態に陥ってしまいます。

例えば、父方の祖父名義のまま放置されている山林や田といった土地があるとしましょう。正直なところ、資産価値はありません。

祖父の相続人は、祖母及び父上を含む子全員になるのですが、既に他界している兄弟もいて、その子供がいるということは聞いたことがありますが、面識はありません。父から祖父の遺産分割協議は済んだと聞きましたが、さて、どうしましょう。

まずは相続人を特定しないといけないのですが、その人らと話ができるよう取り持ってくれる方はいらっしゃいますか。お話はつけてもらえるでしょうか。

このようなケースだと、父上が存命ならまだ、事情が分かる方に話をしてもらえるのではないでしょうか。そして、祖父の相続人である父上自身が遺産分割については事情を把握して、協議書も紛失せずに保管されている可能性も高いです。

法定相続分によらない相続登記には、基本的に遺産分割協議書が必要となりますので、登記申請もスムーズにできます。

ところが、父上が亡くなってしまうと、面識のない相続人同士が祖父の土地について話し合いをせざるを得なくなってしまいます。そして、時がたつにつれ、複雑になる一方です。

所有者不明の不動産が問題になっており、将来的に相続登記が義務化される可能性もあります。

そうすると、資産価値のない不動産についても、放置することはできず、相続人調査から遺産分割に至るまで、相当な手間と労力と費用が掛かることになってしまします。

ですので、相続登記は放置せずにお早目に申請されることを強くお勧めいたします。

2018年4月3日 カテゴリ: 未分類 投稿者:みお綜合法律事務所
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