遺産相続のBlog

【配偶者居住権についてインタビューを受けました】
先日、新聞社の方から、「配偶者居住権」についての取材を受ける機会がありました。

「配偶者居住権」という言葉は、あまり聞きなれないものかと思います。この「配偶者居住権」は、令和2年4月1日から施行される相続法の改正で、新設されたものです。

これまでは、夫(妻)名義の建物に夫(妻)と同居していた妻(夫)が、夫(妻)が亡くなった後、相続人らとの遺産分割協議等で当該建物を取得しなければ、当該建物に居住する権利が保護されず、自宅を出なければならない事態になったり、あるいは、遺産が自宅不動産しかない場合には、遺産分割のためにこの自宅不動産を売却せざるを得ない状況になる等の問題が指摘されてきました。

そこで、これらの問題を解消するため、「配偶者居住権」という制度が新設されました。
この「配偶者居住権」は、法律上の婚姻関係にある夫婦において、一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった夫(妻)名義の居住していた建物の所有権を相続しない場合でも、一定期間あるいは終身、その建物に居住することができる権利です。
例えば、遺産分割の際に、この「配偶者居住権」を配偶者が、そして自宅不動産の「所有権」を別の相続人が取得することで、配偶者が自宅不動産に居住する権利が保護されることになりますし、また、相続財産が自宅不動産しかない場合でも、相続人が上記のように分けて取得することで、遺産分割のために自宅不動産を売却することを避けることが可能になるのです。

ただ、この「配偶者居住権」は、被相続人が亡くなったら自動的に取得できるものではありません。
被相続人が死亡した後、その配偶者が「配偶者居住権」を取得するには、遺産分割協議や、審判で認められたり、あるいは事前に遺言書に記載されていることが必要になります。

このように、「配偶者居住権」は、残された配偶者の居住の権利を保護して、これまでと変わりない居住環境で安心して生活してもらうために制定されたものです。自分の死後、大切な配偶者や子どもらが、相続に関する手続や協議等で疲弊したり、紛争を起こしたりするような事態にしないためにも、新設された制度をうまく利用して、あらかじめ備えておくことができるといいですね。
(弁護士 小川 弘恵)

2020年3月25日 カテゴリ: 未分類 投稿者:みお綜合法律事務所
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