遺産相続のBlog

令和2年7月10日から、「自筆証書遺言の保管制度」が始まります。
自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに押印する方法により作成する遺言書です。
従来、作成した自筆証書遺言を保管する際には、自宅で保管したり貸金庫に預ける、あるいは専門家や信託銀行に依頼をして預かってもらう等の方法で保管していましたが、これらの方法には、自宅で保管した場合、まず指摘されるのは作成後長期間経過することによる紛失です。そして保管した事実さえ自分でもすっかり忘れてしまうということが現実にはありえます。また、貸金庫に自筆証書遺言を保管しているケースでも、死後、相続人全員の合意がないとそもそもこの貸金庫を開けることができません。
 このように、自筆証書遺言には多くの問題が指摘されていたことから、これらに対応すべく新設されたのが自筆証書遺言の保管制度になります。

 自筆証書遺言の保管制度では、自筆証書遺言を作成した遺言者が、指定された法務局へ自ら出頭して申請します。この際、自筆証書遺言と申請書を提出すると、法務局が、自筆証書遺言の法律上の要件を形式的に満たしているのかを確認し、原本を保管するとともにその画像をデータ化して記録することになります。
このように、法務局が遺言書を保管することになるため、偽造や変造の恐れがなくなりますので、保管制度を利用した場合には、遺言書の検認手続は不要になります。

 ただ、この自筆証書遺言の場合、必ず本人が遺言書を作成しなければならず、保管の申請の際には遺言者が自ら管轄法務局へ行く必要があります。ですから、自ら遺言書を自書できない場合や法務局へ行くことが難しい場合には、この保管制度を利用することができません。このような場合は、公証人が遺言書を作成してくれ、必要がある場合には出張も行ってくれる公証役場での公正証書遺言を利用することができます。
 また、大きな問題として、相続開始後、自筆証書遺言の内容の有効性が争われた場合には、保管制度を利用していたとしても、これを回避する手段にはならないということです。法務局において、遺言書保管官が確認するのは、あくまで様式に不備がないかという形式的な点のみであり、その内容の意思確認までは行いません。そのため、相続開始後、遺言の有効性について、相続人間で紛争が起こる可能性は今とそう変わらないと思われます。

 自筆証書遺言の保管制度は、自筆証書遺言を法務局が預かってくれるという画期的な制度です。自宅で保管する必要がなくなるので、作成したもののどこに保管するかと悩まずに済むので、自筆証書遺言を作成するハードルがひとつ低くなったといえます。
 ただ、今後の課題で指摘したように、保管制度を利用したとしても、遺言書の内容まで逐一確認してもらえるわけではないので、相続をめぐる紛争が発生する可能性は十分にあります。そのため、遺言書の内容については、相続人らがもめることのないようによく考え、弁護士等の専門家に相談していただく事をお勧めいたします。
当事務所でも、引き続き、相続対策セミナー、遺言書セミナー、おひとり様セミナー等、相続や遺言書に関するセミナーを開催しておりますので、ぜひご参加ください。皆さまのお越しをお待ちしております。

2020年5月14日 カテゴリ: 未分類 投稿者:みお綜合法律事務所
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