ご相談事例

財産を渡したくない相続人がいる:推定相続人の廃除

妻と2人の息子がいるAさん。遺産相続の準備を始めましたが、Aさんにとって”親不孝者”の長男には財産を渡したくないと考えています。特定の相続人に相続させない方法などあるのでしょうか?

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「推定相続人の廃除」と 「相続欠格」について

被相続人の財産を相続する権利を有する人、即ち「相続人」の権利とその範囲は、民法によって定められています。

しかしながら、どうしても財産を相続させたくない相続人が発生する場面や理由が出てくることもあるでしょう。また、社会的正義に反するような行いをした人については、被相続人・相続人の意思とは関係なく、民法によってその権利を奪われることもあるということを知っておきましょう。

「推定相続人の廃除」という方法がある。

民法上で相続の権利がある人(相続人)のうち、財産を相続させたくない相続人がいる場合、その相続人の相続権を奪うための手続きがあります。それを「推定相続人の廃除」といいます。

推定相続人の廃除には、それ相応の理由と、家庭裁判所による審判または調停が必要です。推定相続人の廃除については、財産を相続される被相続人が、生前に家庭裁判所に対して請求する方法と、遺言書に特定の相続人を廃除したいという意思を記しておくという方法があります。遺言書で意思表示を行った場合には、遺言執行者を指定することと、指定された遺言執行者が家庭裁判所に対して、廃除の請求を行う必要があります。

手続きを行った後に、廃除された相続人との関係が修復されるなどした場合は、手続きの取り消しを行うことができます。手続きの取り消しは遺言書でも可能です。いずれの場合でも、家庭裁判所に請求取り消しの手続きを行う必要があります。ただし、廃除された本人が、廃除の取り消しを請求することはできません。

推定相続人の廃除に必要な条件

特定の相続人の相続権を奪うということは、とても重要な意味を持っています。したがって、「ウマが合わないから」「親の言うことを聞かないから」などといった理由だけでは、到底認められるものではありません。推定相続人の廃除が認められるのは、推定相続人に下記のような行為があった場合と定められています。

(1)被相続人に対する虐待や重大な侮辱を加えたとき または (2)著しい非行があったとき

1と2を見ればお分かりの通り、相当にひどいことをしていない限り、推定相続人の廃除は認められるものではありません。

1の虐待や侮辱に関しては、「被相続人と相続人の間で喧嘩をした」といった状況では認められません。相続人が被相続人に対して、一方的に暴力や侮辱を繰り返していたといった状況でのみ認められるものです。

また、2の「著しい非行」に関しては、借金や事件・事故などの問題を繰り返して経済的・精神的な被害・苦痛を与えたといった場合に認められます。

相続人の資格を失う「相続欠格」とは?

「推定相続人の廃除」は、そもそも相続する権利があったにも関わらず、被相続人の意思によって、その権利を奪われるというものでした。ところが、被相続人の意思に関係なく、「当然に」相続人としての権利を奪われる場合があります。それが「相続欠格」です。これは、民法によって定められた「相続欠格事由」に該当した場合に、相続人としての権利が剥奪されます。

●「相続欠格事由」 (1)故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者(2)被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴または告発をしなかった者ただし、その者が是非の判断をする能力がなかったとき、または、殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子・孫・親・祖父・祖母)であった場合は例外(3)詐欺または強迫によって、被相続人の遺言作成・取り消し・変更を妨げた者(4)詐欺または強迫によって、被相続人の遺言作成・取り消し・変更をさせた者(5)被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

相続人に上記に該当する事由があった場合は、推定相続人の廃除の手続きとは違って、裁判所による審判や調停などの手続きを必要とせず、「当然に」相続権を失います。たとえ被相続人が、相続欠格事由に該当する相続人に相続させようとしても、それが認められることもありません。ただし、相続欠格となった相続人に子供がいた場合は、その子供が代わりに相続すること(代襲相続)は可能です。

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