ご相談事例

亡くなった親に借金があることが分かったら?

父の遺産を相続することになったAさん。父が残した財産について調べていくうちに、知らないところで借金をしていたことが分かりました。父の残した借金も相続しなければいけないのでしょうか?

お困りごと解決!
弁護士からの
アドバイス

借金の相続と相続放棄について

遺産相続によって相続人が引き継ぐ財産は、預金や不動産などの「プラスの財産」だけではありません。「マイナスの財産」ともいうべき借金も引き継がなくてはなりません。

したがって、相続をする際には、プラスの財産を調べるだけでなく、マイナスの財産がないかもしっかり調べておく必要があります。

また、マイナスの財産が明らかに多い場合は、無理に相続をする必要がないことや、プラスの財産の範囲内で借金を返済することもできるといったことも知っておきましょう。

「マイナスの財産」の有無をしっかり確認。

借金というものは、親族に内緒でしていることがほとんどですから、簡単に見つからないことも多いのが実情です。通帳の取引履歴に返済が記載されていたり、故人(被相続人)の部屋から金融業者との契約書や利用明細が出てきたり、金融業者からの督促状が届いたり…といったことで、借金の有無が分かるようです。借金の有無を調べず、随分と後になって借金があることが判明した場合は、次に説明する「相続放棄」もできなくなるので注意してください。

また、親族が病気で死亡した場合には、医療費や入院費用の支払いが終わっているかも確認しましょう。同じように、未納の税金などがあった場合、相続人に支払い義務が発生しますので、注意しておきましょう。

借金が多ければ相続放棄の手段も

プラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナスの財産のほうが明らかに多いような場合には、「相続放棄」の手続きをすることで、借金の返済をしないという選択をすることもできます。「相続放棄をする」ということは、文字通り「相続権を放棄する」ということですから、プラスの財産・マイナスの財産に関わらず、全ての財産を相続しないということになります。

借金の有無や金額がハッキリしていない時点で、相続放棄をするほうが良いかどうかの判断を下すのは難しいものです。そのような場合には、相続する財産の範囲内で借金を返済することができる「限定承認」という方法を選択すると良いでしょう。この方法を選択すると、たとえば、1,000万円の財産を相続した後に1,500万円の借金の存在が判明した場合、相続した1,000万円分だけを返済すれば、残りの500万円分の返済義務がなくなります。

相続放棄または限定承認のいずれかを選択する場合には、自分が相続人になったことを知ってから「3ヶ月以内」に、家庭裁判所でそれぞれの手続き行う必要があります。

相続人が複数いる場合はどうなるの?

相続人が複数存在する場合、プラスの財産に関しては、相続人の間で話し合いをするなどして、法定相続分とは異なる割合で分割・相続することができます。

しかしながら、マイナスの財産については、必ず法定相続分で相続することになります。したがって、妻と子供2人がいる被相続人に1,000万円の借金があった場合は必ず、妻が500万円、子供が250万円ずつの借金を相続することになります。

先ほどお話しした相続放棄については、相続人それぞれが単独で選択できます。しかしながら限定承認の場合は、相続人全員が同時に手続きを行う必要があります。複数の相続人のうち、一人だけが限定相続を選択することはできません。

マイナスの遺産相続人になってしまったら?

できるだけ早く弁護士にご相談ください。「みお」の弁護士が全力で解決策を探ります。

相続の疑問・不満の無料相談
具体的な解決策がすぐに分かる場合もあります

初回無料相談でわかること

  • 相続手続の方法
  • 問題解決の糸口
  • もめるポイント
  • 弁護士委任費用の御見積
  • 解決までのスケジュール 

弁護士による説明が
「わかりやすい」
ご好評をいただいています

ご家族にマイナスの相続をさせないために・・・会社の破産・精算をお考えの方は

会社の経営が危機に瀕して、倒産は免れそうもない。だったら、元気なうちにキレイに会社をたたんで、相続人が債務やトラブルを抱え込まないようにしておきたいとお考えの経営者様に、御社の状況に合ったご提案、サポートをさせていただいています。お気軽にご相談ください。


ご予約・お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-7867-30
平日9:00-17:30

インターネットからの受付

365日・24時間受付

事務所案内

大阪梅田・京都駅前・神戸(三宮)、お近くの事務所でご相談いただけます。
大阪事務所
  • 〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号ノースゲートビルオフィスタワー14階
  • TEL:06-6348-3055
    FAX:06-6348-3056
  • 執務時間
    月~金曜日/9:00~20:00
    土曜日/9:00~18:00
京都駅前事務所
  • 〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階
  • TEL:075-353-9901
    FAX:075-353-9911
  • 執務時間
    月~土曜日/9:30~18:00
神戸支店
  • 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階
  • TEL:078-242-3041
    FAX:078-242-3042
  • 執務時間
    月~金曜日/9:30~18:00
お電話でのご相談予約は
受付時間
月曜〜土曜/9:00〜17:30
0120-7867-30
※ケータイ電話からも通話無料