ご相談事例

相続放棄を取り消すことはできるの?

母の遺産を兄弟で相続することになったAさんでしたが、相続手続きの途中で兄との関係が悪化し、相続放棄をしました。兄から関係修復を持ちかけられたこともあり、きちんと相続をしたいのですが…。

お困りごと解決!
弁護士からの
アドバイス

相続放棄の取り消しについて

被相続人に多額の借金があり、相続することで負債を抱えてしまう場合や、相続争いに巻き込まれるのを敬遠する場合などに選択されるのが「相続放棄」です。

相続放棄を選択すると、財産のプラス・マイナスに関わらず、相続に関する一切の権利について、文字通り「放棄」することになります。結論をお話ししますと、相続放棄の手続きは、一度行うと取り消すことはできません。ただし、例外もありますので、その点を解説しておきます。

相続放棄の取り消しができるケース

先ほどもお話しした通り、相続放棄を取り消すことはできません。また、一部の財産だけを相続する「限定承認」※を選択した場合も、取り消しは認められません。これらの取り消しが簡単に認められるようであれば、相続手続きを確実に行うことが難しくなってしまうためです。ところが、例外的に相続放棄の取り消しが認められることもあります。

例えば、詐欺や脅迫によって相続放棄をした場合です。他の相続人から「被相続人には多額の借金があった」と聞かされていた場合や、「相続放棄しないと危害を加える」と脅されたりしたような場合は、取り消しができるのです。そのほかにも、未成年者が法定代理人に無断で相続放棄をした場合や、成年被後見人が相続放棄をした場合なども取り消しが可能になります。また、何らかの勘違いがもとで相続放棄をしたような場合も、取り消しが認められることがあります。

※相続放棄、限定承認については「被相続人に借金があることが分かった」でも解説しています。

取消の手続きと期間について

相続放棄の取り消し手続きは、相続放棄の手続きと同様に、家庭裁判所で行うことになります。

ただし、取り消しの手続きは、追認できる時点(騙されていたと気付いたとき、無断で相続放棄が行われたと知ったときなど)から6ヶ月を経過した場合は、時効によって取消権が消滅します。また、相続放棄をしてから10年が経過した場合も同じで、取消権は消滅します。

家庭裁判所に相続放棄の申述を行っていたとしても、まだ申述が受理されていないのであれば、相続放棄の申述そのものを取り下げることが可能です。

相続の疑問・不満の無料相談
具体的な解決策がすぐに分かる場合もあります

初回無料相談でわかること

  • 相続手続の方法
  • 問題解決の糸口
  • もめるポイント
  • 弁護士委任費用の御見積
  • 解決までのスケジュール 

弁護士による説明が
「わかりやすい」
ご好評をいただいています

ご家族にマイナスの相続をさせないために・・・会社の破産・精算をお考えの方は

会社の経営が危機に瀕して、倒産は免れそうもない。だったら、元気なうちにキレイに会社をたたんで、相続人が債務やトラブルを抱え込まないようにしておきたいとお考えの経営者様に、御社の状況に合ったご提案、サポートをさせていただいています。お気軽にご相談ください。


ご予約・お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-7867-30
平日9:00-17:30

インターネットからの受付

365日・24時間受付

事務所案内

大阪梅田・京都駅前・神戸(三宮)、お近くの事務所でご相談いただけます。
大阪事務所
  • 〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号ノースゲートビルオフィスタワー14階
  • TEL:06-6348-3055
    FAX:06-6348-3056
  • 執務時間
    月~金曜日/9:00~20:00
    土曜日/9:00~18:00
京都駅前事務所
  • 〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階
  • TEL:075-353-9901
    FAX:075-353-9911
  • 執務時間
    月~土曜日/9:30~18:00
神戸支店
  • 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階
  • TEL:078-242-3041
    FAX:078-242-3042
  • 執務時間
    月~金曜日/9:30~18:00
お電話でのご相談予約は
受付時間
月曜〜土曜/9:00〜17:30
0120-7867-30
※ケータイ電話からも通話無料