ご相談事例

相続人が亡くなっているときは:代襲相続

父の遺産を相続することになったAさんとBさん兄弟。本来は三男のCさんも相続するはずでしたが、既に亡くなっています。Cさんには息子(Dさん)がいるのですが、Cさんの相続権はどうなりますか?

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代襲相続について

本来は相続人となるはずだった「被相続人の子または兄弟」が、「相続が開始される以前に亡くなっていた」といったような場合、その人の相続権は、子や孫が引き継ぐことができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。また、代襲相続の制度によって、相続権を引き継がれる人(代襲される人)を「被代襲者」、相続権を引き継ぐ人(代襲する人)を「代襲者」と言います。

なお、代襲相続は、相続人となるはずだった「被相続人の子または兄弟」が亡くなっていた場合にだけ起こるのではありません。滅多にないこととは思いますが、その他の場合についても解説しておきます。

死亡した相続人の相続権は子(孫)が引き継ぐ

この事例の場合、父の遺産の相続人となるはずだったCさん(被相続人の子)は亡くなっていましたが、Cさんには息子=Dさん(被相続人の孫)がいるということですので、Cさんの相続権はDさんに引き継がれます。これが最初にお話しした「代襲相続」になります。

では、Dさんも亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。Dさんに子ども=Eさん(被相続人のひ孫)がいた場合は、今度はEさんが相続権を引き継ぐことになります。このような場合は「再代襲」と言います。

このように、相続権を引き継ぐことができる代襲相続の制度ですが、誰でも代襲相続できる訳ではありません。代襲相続ができるのは「被相続人の直系卑属(子・孫・ひ孫)」または「被相続人の傍系卑属(甥・姪)」に限られています。「被相続人の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)」と「配偶者」に代襲相続は認められていません。

代襲相続が起こるその他のケース

相続人が亡くなっていた場合以外に代襲相続が必要となるのは、相続人が「推定相続人の廃除」または「相続欠格」にあたる場合です。

「推定相続人の廃除」は、被相続人に対する虐待や侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人の意思によって相続権を奪われることを言います。そして「相続欠格」は、被相続人や他の相続人を死亡させたり、詐欺や脅迫によって遺言作成に影響を与えたり、遺言書を偽造したりするなどして、被相続人の意思に関わらず「当然に」相続人の権利を奪われることを言います。

「推定相続人の廃除」と「相続欠格」の詳しい内容は、「財産を渡したくない相続人がいる」で解説しています。

相続人が一人もいない場合は?

被相続人に配偶者や息子や孫などの親族がいない場合や、相続人全員が相続放棄をしたような場合、「相続人が一人もいない」という事態が発生します。そのような場合は、家庭裁判所から選任された相続財産管理人によって、財産が処理されます。相続財産管理人は、官報等で「相続人捜索の公告」を出して、本当に相続人がいないのかを確認し、一人もいなかった場合は「相続人不存在の確定」を行います。その後、財産は国の物として国庫に帰属することになります。

相続人不存在の確定があってから3ヶ月以内に、「特別縁故者」から申し立てがあった場合は、家庭裁判所の判断のもとで、特別縁故者に財産の全部または一部が分与されることになります。

この特別縁故者とは、被相続人との間に”特別な縁故関係”があった「相続権のない人」です。特別縁故者と認められるのは、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「被相続人と特別の縁故があった者」のいずれかの条件を満たす人に限られています。多くの場合、内縁の妻や養子、面倒を見ていた親戚や知人が特別縁故者となっています。

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