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連れ子に遺産を相続させるには?

私の父は実父ではありません。母には離婚歴があり、私は母が再婚する以前に生まれていました。父も高齢になり、遺産相続の話をしたりするのですが、そもそも私は父の財産を相続できるのでしょうか?

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「連れ子」の相続について

価値観やライフスタイルの多様化など、さまざまな理由から離婚をしたり、シングルマザーになったりというケースも増えています。そのため、実際にこの事例のようなお困りごとを抱えている方も多くいらっしゃいます。

結論からいえば、いわゆる「連れ子」には相続権がありません。しかしながら、被相続人と養子縁組をすることで、相続権が発生し、問題は解決されることになります。ここでは、「連れ子」に相続権がない理由と、養子縁組で相続権が発生する理由について解説します。

「連れ子」のままでは相続できない

民法のルールでは、被相続人の血族(または血族と同視される者)とその配偶者が相続人となる権利を有しています。「被相続人の血族」とは、子(孫)・親・兄弟姉妹にあたる人のことですが、そこにも順位が定められています。第一順位は子(孫)で、子(孫)がいない場合は第二順位の親、親がいない場合は第三順位の兄弟姉妹となります。

この事例の場合、相談者は母の連れ子として現在の父と一緒に生活をして、事実上の親子となっていますが、一緒に暮らしているだけでは「法律上の親子」にはなっていないことになります。したがって、相談者には「事実上の父」の財産を相続する権利はないのです。

相続をするには「養子縁組」が必要

この事例の相談者が父の財産を相続するためには、相談者と父が「法律上の親子」になる必要があります。それを可能にする方法が「養子縁組」です。

先ほど「民法のルールでは、被相続人の血族(または血族と同視される者)とその配偶者が相続人となる権利を有しています」とお話ししましたが、相談者と父が養子縁組を結ぶことで、相談者の立場は「血族と同視される者」、法律上の「子」にあたることとなり、第一順位の相続人になることができるのです。養子縁組の手続きは、連れ子または被相続人の本籍地、または住所地を管轄する市区町村役場で行うことになります。

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