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家族の死後、最初にすべき手続きは?

夫は何年も病気と闘っていますが、非常に厳しい状況です。残念ですが、夫が亡くなった後のことも考えなければなりません。夫が亡くなった後は、どのような手続きから取りかかれば良いのでしょうか?

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アドバイス

手続き開始時期について

大切なご家族や親族を亡くされたときは、大きな悲しみに襲われます。何もしたくない、何も考えたくないという気持ちになることと思いますが、そんなときにも役所へ出向くなどして、各種手続きを行わなければならないのが現実です。

誰かが亡くなったその瞬間から相続手続きは開始されますので、気持ちを強く持って、手続きを粛々と進めていきましょう。

すべての手続きは「死亡届」の提出から

誰かが亡くなると、最初に必ずしなければならない手続きが「死亡届」の提出です。ひとり一人の状況によって、必要となる手続きの種類や方法は異なりますが、死亡届は誰にでも必要になります。死亡届の提出をしないと、火葬や埋葬をすることすらできません。また、死亡届の提出期限は、死後7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)と定められていますので、亡くなった当日または翌日には提出するようにしましょう。

死亡届は、亡くなった人の本籍地または亡くなった場所、届け出る人の所在地の市町村役場に提出します。死亡届に記入する内容ですが、亡くなった人の氏名、生年月日、住所、年齢、本籍地、夫または妻の有無、職業、亡くなった日時及び場所となります。また、届け出た人の住所、本籍地、生年月日、署名と押印(ただし押印は任意、三文判で可)も必要です。

死亡届を提出する際には、医師による「死亡診断書」を添付しなければなりません。万が一、事故や事件などで死亡した人の場合は、死亡診断書ではなく「死体検案書」が必要になります。死体検案書の作成には、警察に届け出る必要があります。

死亡届の提出と同時に行う手続き

死亡届の提出と同時に行われるのが、火葬許可申請の手続きです。死亡届が受理された後に、引き続き「火葬許可申請書」を提出することで、「火葬許可証」が交付されます。交付された火葬許可証は、火葬を行う前に火葬場に提出するようにします。火葬が終わると、火葬許可証に「火葬済み」の印をもらうことになりますが、そのとき自動的に火葬許可証は「埋葬許可証」となります。

埋葬許可証は、霊園やお寺などの墓地に遺骨を納める際に提出することになります。ここまでを見るとお分かりかと思いますが、死亡届を提出しないと、火葬も埋葬も出来ないということになります。

手続きの種類で、期限は大きく異なる

誰かが亡くなった際には、死亡届の提出という最初の手続きを、迅速に行わなければなりません。そして、それは死後7日以内と決められています。しかし、それが終わったからといって、安心していてはいけません。その他にも、やっておかなければならない数多くの手続きがあります。

死亡届の期限は死後7日以内でしたが、その他の手続きの期限はまちまちです。いくつかの手続きの期限を挙げてみますので、期限が大きく異なることを覚えておきましょう。期限が長い手続きも後回しにせずに、できるだけ早期に済ませておくようにしましょう。

期限 手続きの種類
死亡後10日以内 厚生年金受給の停止
死亡後14日以内 国民健康保険受給の停止
死亡後4か月以内 準確定申告
死亡後3年以内 生命保険金の請求

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