ご相談事例

複数の遺言書が見つかったら?

父が他界しました。父からは、遺言書の保管場所を聞いていました。たしかに、遺言書は金庫の中に保管されていたのですが・・・なぜか複数の遺言書があります。一体、どの遺言書が有効なのでしょうか?

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遺言書が複数ある場合の対応

遺言書は、亡くなった方の親族に対する最後のメッセージとなります。したがって、遺言書の内容は、熟考に熟考を重ねてしたためられているはずです。また、遺言書の書式は法律によって厳格に定められており、少しでも書き方を間違ってしまうと、いくら気持ちを込めて、丁寧に書かれた遺言書であっても、法的に無効となってしまいます。ですから、何度も下書きをしたり、定期的な見直しを行って、内容を改めたりすることもあるでしょう。そのように考えると、複数の遺言書が見つかることは、決して珍しいことではありません。実際にそのような事態が行った場合、慌ててしまうかもしれませんが、難しく考える必要はありません。どれが有効な遺言書であるかを判断する方法は、とても簡単なのです。

有効になるのは、日付が最新のもの

先ほどもお話ししたように、複数の遺言書が見つかることは、決して珍しいことではありません。「遺言書は1通しか作成してはいけない」という決まりはありませんから、何度も書き直しをしたり、下書きしたものをそのまま手元に残しておいたりしても構いません。ただし、何通も遺言書が出てきた場合、残された親族は「どれが有効な遺言書なのか?」と困惑してしまいます。

もし、この事例のようなケースに遭遇した場合は、複数ある遺言書の日付に注目してください。法律では、最後に作成された遺言書、つまり、最新の日付の遺言書が有効であると定められています。正確にいうと、新しい遺言が前の遺言と抵触する(両立しない)内容である場合、その部分は、前の遺言が撤回され、新しい遺言が有効になります。たとえば,平成28年1月1日付の遺言では「不動産●●を子Aに相続させる」とあり,令和2年1月1日付の遺言では「不動産●●を子Bに相続させる」とあれば,この2つの遺言は良質しませんから、令和2年のほうの遺言が有効になります。
 上記とは異なり、令和2年1月1日の遺言が、「前の遺言に書いていなかった預金については、子Aと子Bで半分ずつとする」と言った内容だとすると,平成28年の遺言と両立しますから,2つの遺言がいずれも有効ということになります。

では、すべての遺言書に日付が入っていなかったり、押印がなかったりする場合は、どのように判断すれば良いのでしょうか。そのような場合は、すべての遺言書は無効となります。遺言書には必ず、日付と押印が必要になるからです。

自筆証書遺言と公正証書遺言が出てきたら?

「遺言書を作る前に知っておきたい4つのポイント」のページで解説していますが、遺言書には自ら作成する「自筆証書遺言」と、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。公正証書遺言は、公証人という専門家が作成し、原本が公証役場に保管されるといったこともあり、より安心・確実な遺言書の作成方法であると言えます。しかし、次のような場合はどうなるのでしょうか。

Aさんは、公正証書遺言を作成してみたものの、ふと思うことがあって、後になって自筆証書遺言を作成・保管していました。遺されたAさんの親族は、公正証書遺言と自筆遺言証書のどちらを有効とすべきでしょうか。

公正証書遺言は、公証人という専門家が作成し、原本が公証役場で保管されるものですから、「日付が前でも、公正証書遺言のほうが有効」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、いくら公正証書遺言が専門家の手で作成され、公証役場で保管されるからといっても、自筆遺言証書に優先するという決まりはありません。したがってこの場合も、やはり最新の日付になっている自筆証書遺言の内容に従う必要があります。ただし、何度もお話ししますが、自筆遺言証書が正しい書き方になっており、法的に有効と見なされることが条件となります。

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