ご相談事例

親の昔の過払い金を、遺産として返還請求できる?

父が亡くなった時、あちこちの消費者金融から長年にわたって借金をしていたことがわかりました。その時は、驚いて保険金などで返済しましたが、後になって過払い金があったのではないか?と思うようになりました。私達遺族が、父の昔の過払い金の返還を請求することはできますか?

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被相続人の過払い金請求について

被相続人が平成20年ころよりも以前から,消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合,過払金が発生している場合があります。発生していた過払金は相続の対象になりますから,相続人がその相続分に応じて請求することができます。

被相続人が多額の借金を残して亡くなられた場合など、「相続放棄」の手続きができるということは、借金の相続と相続放棄についてでお話ししましたが、一旦相続放棄をしてしまうと、後になって過払い金を請求しようとしても、請求する権利は消滅しています。

ご相談者は相続放棄していらっしゃらないので、問題ありません。過払い金の返還請求権には消滅時効があり、取引終了(契約終了)時から10年間とされていますが,事案によって途中でいったん契約を切り替える等して時効が進行している場合もありますから,まずは取引履歴を調べてみる必要があります。

複数の相続人がいる場合

過払金については,相続人それぞれの相続分に従って当然分割されます。つまり,必ずしも遺産分割協議をしなければ請求できないというわけではありません。しかし,過払金全体の金額がいくらになるのかは,相続人全員にとって影響する事情ですから,やはり各自がバラバラに対応するのではなく,ある程度足並みをそろえて対応するほうが望ましいと言えます。

過払い金の算定をします

相続人が業者に、取引履歴の開示を請求して調べます。ただ,業者によっては古い時期の取引履歴が十分でない場合があり,返済の領収証や通帳の履歴等が役に立つ場合もあります。
業者が特定できない時や、まだ他にも過払い金が残っていそうな場合は、CICやJICCなどの信用情報機関に問い合わせて,取引のある業者を調べる方法もあります。

明細がわかると、今までに支払った利息を、利息制限法の利率で計算しなおして「過払い金」を算定します。

これら一連の作業は手間がかかる上、業者によって算定法が違うなど非常に複雑で専門知識を要しますので、弁護士や司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
業者が取引履歴の開示請求に素直に応じない場合も多々あるのですが、専門家に委任すると、制度上強く要請でき、回収も依頼できます。
※過払い金の解説や事例はコチラ

過払い金請求に必要な書類

相続人が過払い金を請求するには、相続人であることを示すために戸籍関係等の書類を提出する必要があります。

  1. 1 被相続人の戸籍(出生から死亡時まで)
  2. 2 相続人全員の戸籍
  3. 3 委任状弁護士や司法書士などに委任する場合。

ご注意ください

◎相続放棄した相続人は、過払い金返還債権を有しません。

◎相続人の一部の人だけが過払い金返還を希望し、他の共同相続人が請求に乗り気でない場合は、その人の相続分だけを請求することになります。たとえば、母と子2人が相続人で、過払い金が100万円の場合、子の1人だけが返還を請求すると、その金額は、100万円×1/2×1/2=25万円になります。

◎過払い金の請求は、算定から回収まで、困難なことが多く、裁判になることもあります。まずは「過払い金が発生している可能性があるか」弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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