ご相談事例

子どものいない夫婦の相続:きょうだいに相続されない遺言書の書き方

子どもがいない私達夫婦。財産と言えば、今住んでいる夫名義の家くらいなので、夫にもしものことがあった時、ふだん疎遠な夫の兄弟達に相続の要求をされたら・・・と、とても不安です。

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アドバイス

子どものいないご夫婦の相続について

子どものいないご夫婦の場合の相続人は、配偶者ほかに、①親(正確には直系尊属と言って,両親・祖父母・祖祖父母とさかのぼります)か,②直系尊属が死亡している場合は,兄弟姉妹となります。
ご相談者の場合は、夫の親は亡くなっているので,ご相談者ご本人と、ご主人の兄弟で相続することになります。

法定相続分は、兄弟全員で全体の1/4ですが、1人でも相続分を要求してくれば、遺産分割協議の話し合いが必要になります。こじれると家庭裁判所の調停、審判にもつれ込むことになり、老後の蓄えを取り崩したり、家を売ってお金を作るという事態にもなりかねません。

幸い兄弟全員が相続放棄に同意しても、全員の戸籍謄本や住民票、印鑑などを揃えなくてはならず、ふだん疎遠で連絡がつかない兄弟がいたりすると、家の名義を妻に変更することもままなりません。

しかし、遺言書さえ作っておけば、そんな心配はご無用です。

正式な遺言書があれば大丈夫

子どものいない夫婦の場合、遺言で配偶者へ全財産を遺すことに、何の障害もありません。
被相続人の兄弟には、「「遺留分」」がありませんので、正式な遺言書に「配偶者に全てを相続させる」と書いてあれば、その分割内容に異議を唱えることはできないのです。

そこで,ご相談者の立場からは、ご主人がお元気なうちに是非、「妻に全財産を相続させる」という遺言書を作っておいてもらいましょう。

ご夫婦それぞれの遺言書を作っておけば安心

おお二人で築き上げた財産です。他人に渡したくないと思うのは当然のこと。ご夫婦が元気なうちに、お互いにとって最も望ましい内容の遺言書を作っておけば万全です。
認知症や寝たきりになるなど、これから先何が起こるかわかりません。先々の事をじっくり考え、財産や保険などもチェックし直して、安心・納得できる遺言書を作成なさってください。

専門家に相談されるとなお安心です

自分の財産を誰にどれだけ遺すかは、個人の自由。正しい方式で書かれた遺言書は、最優先で効力を発揮します。だからこそ、法律は、遺言書の作成に厳格な方式を定めているのです。少しでも不備があれば、遺言書は無効になります。気付いた時は手遅れですから、注意して作成しなければなりません。

弁護士など経験豊富な専門家に相談されると、ミスが防げ、色々アドバイスも受けられて安心です。遺言書の保管や、遺言執行者を依頼することもできます。
事例その1遺言書を作る前に知っておきたい4つのポイントもご覧ください。

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