ご相談事例

顔も見たことのない叔父さんの遺産、受け取って大丈夫?:限定承認

弁護士さんから突然お手紙をいただき、亡き父の弟に当たる叔父の、遺産を相続するよう勧められました。叔父はその弁護士さんに過払い金の請求を依頼していたのですが、一千万円ものお金が戻る直前に亡くなり、家族はおらず、親切な弁護士さんがやっと探し当てた相続人が、私と妹の2人だけということなのですが・・・。

お困りごと解決!
弁護士からの
アドバイス

限定承認という選択肢

いくらお父様の弟と言われても、今まで会ったこともない人の遺産を相続するというのは、勇気がいることです。いったんお金を受け取ってしまえば、相続を承認したものとみなされ、もし叔父さんに借金があれば、あなたと妹さんがそれを返済しなければなりません。借金の金額が大きければ、人生設計に狂いが生じることだってあり得ます。

とは言え、叔父さんの遺産が宙に浮いてしまうのも残念です。家族に縁の薄かった叔父さんの遺産を大切に受け継ぎ、弁護士さんの努力と厚意にも報いるには、どうすればいいでしょう?

この方のように、被相続人と交流がないなど、被相続人に借金がどのくらいあるか把握できないような場合、安全策として『限定承認』を選択する方法があります。

故人の借金で苦労しない2つの方法

遺産には、預金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。借金を相続して失敗したくない場合、取るべき手は2つです。
明らかにマイナスがプラスを上回っているなら、全てを拒否する『相続放棄』。もう1つが、相続した財産の範囲内だけで借金を返せる『限定承認』です。

『限定承認』と、『相続放棄』の違いについては、その4「被相続人に借金があることが分かった」でくわしく説明しています。

限定承認がおすすめの理由

◎借金返済の心配をせずに、相続ができます。

家庭裁判所に『限定承認』の申立をすると、相続財産の範囲に限って相続債務の負担を負うことになります。つまり、遺産の中に借金があるとわかっても、相続する財産の範囲内で返済すればよく、相続人が自分のお金を持ち出して返済する必要はありません。借金を返して遺産が余れば、その分は相続できる、合理的な制度と言えます。
また、限定承認をした際には官報への公告が必要ですが、公告した期間内に申し出がない債権者については、相続財産からの支払は不要となります。つまり、後から知らなかった債権者が登場して、不測の支払いを要求されるといった心配がなくなります。

ネックは手続がやっかいなこと

△相続人全員が共同して手続きを行う必要があります。

ご相談の場合は、妹さんと2人だけで話合いが簡単そうですから、ほとんど問題はないと思われます。もし妹さんが相続したくなければ、『相続放棄』の手続を取ってもらいましょう。。
なお、相続人それぞれが「相続を知ったときから3か月」経過すると、単純承認といって限定承認や相続放棄ができなくなるので注意が必要です。この3か月は「熟慮期間」といって延長する手続きをとることができます。

◎申立は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に。

被相続人が遠方にお住まいだった場合はめんどうです。

◎手間と時間がかかります。

限定承認の手続に当たっては把握している相続財産や相続債務をまとめた「財産目録」を家庭裁判所に提出しなければいけません(つまり、熟慮期間のうちに相続財産の調査が必要です。)。その後も、債権者への催告や官報の広告、債権者への弁済等について、民法のルールにしたがった手続が必要で、やや複雑です。一定の時間もかかります。相続人や債権者が多い場合は特に大変です。

手続は、弁護士や司法書士に依頼されることをお勧めします。

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