ご相談事例

遺言での廃除申立てで注意することは?

婚家の店の売上金を持ち出し、家族を捨て妻子ある男性と出奔した長女が許せません。1円たりとも相続させたくないので廃除の手続をとるつもりでしたが、妻が猛反対するので、遺言で実行しようと思います。どんな注意が必要ですか?

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遺言での廃除申立てについて

正式な遺言書に「相続させない」と書いても、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母等)には、請求すれば一定の割合の遺産相続する権利(遺留分)が保障されています。
しかし、「推定相続人の廃除」という制度を利用して、家庭裁判所に審判を申立て、認められると、遺留分も含めて一切の相続ができなくなります。

廃除については、「財産を渡したくない相続人がいる」でお話ししていますが、ここでは改めて、遺言による申立てについてご説明します。

しっかりと執行者を決めておきましょう

◎遺言で執行者を指定する必要があります。
遺言書の内容を実現するには、故人に代わって色々な手続きを行う、遺言執行者が必要となることがあります。
通常は、遺言書で執行者を指定していなくてもかまいませんが、相続人の廃除を記載したときは、遺言執行者が、故人に代わって、家庭裁判所に廃除の請求をすることになるため、信頼できる執行者を指定しておくべきでしょう。
指定されていない場合は、相続の利害関係者が手続きをして、家庭裁判所に選任してもらわなくてはなりません。

◎廃除は簡単には許可されません。
廃除は相続人への影響が大きいため、過去の審判例を見ても、なかなか認められないのが実情です。その上、遺言の場合は申立ての本人が亡くなっているので、審判の際に的確な主張反論ができないという不利な面があります。ご相談のような場合でも、申立てが認められるかどうか、現段階では判断できません。

夫婦や親子間の感情が絡むデリケートな問題でもあり、遺言執行者の負担はかなりなものと思われます。
その負担の大きさが理由で、自分が亡くなってから、遺言書で指定した人に遺言執行者への就任を断られるとどうしようもありません。結局、家庭裁判所に代わりとなる執行者の選任を頼むことになりますから、遺言執行や相続人の廃除を頼む場合には、あらかじめ事情をよく説明してきちんと承諾を得ておくことが必要です。

そのあたりの可能性も含めて、遺言書を作成する際に、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
「信頼できる遺言執行者を捜している」もご覧ください。

遺贈と代襲相続

廃除されても、被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受ける権利は失われません。廃除に反対されている奥様の気持ちをくんで、いくらかのものを娘さんにのこすことは可能です。

廃除された人に子がいる場合、相続権を代わって取得する代襲相続はできますし、遺留分も認められます。ご相談者の場合、お孫さんが代襲相続人になります。

廃除の取り消し

生前に行った廃除は、家庭裁判所への請求や遺言で取り消すことが可能です。
これに対して、遺言による廃除の場合、取り消しを求めることができる被相続人(遺言者)が既に死亡してしまっている以上、廃除の請求が一旦認められると、これを取り消すことはできないことになります。
そのため、もし生前に考えが変わった場合には、廃除の意思を表示した遺言書そのものを変更または撤回しておく必要があります。

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