ご相談事例

葬儀費用・香典・お墓etc.葬儀にまつわる税金を解説

母が亡くなり、長兄が喪主で葬儀をしました。当座の費用は兄が立替えてくれましたが、後日、私達弟妹に相談せず、相続金から立替え分を差し引いてしまいました。この場合、相続税の計算はどうなりますか?香典は長兄が全額取り込んでしまいましたが、香典は相続財産ではないのですか?

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葬儀費用と相続財産について

あらかじめ相談できる場合は別として、葬儀費用をどうするかは、急を要する問題です。とりあえず喪主が立替えるか、故人のお金を使い、遺産分割協議の際に、葬儀費用の負担、香典の充当・配分を決めて清算し、分割の対象になる相続財産を算出するというのが、一番納得のいく方法ではないでしょうか。

ただし、ご相談の様に、喪主が故人の財産(お金)を、他の相続人の承諾を得ず独断で葬儀費用に充てることは、法的には紛争の原因になる可能性があるため、注意が必要です。

これに対して、葬儀費用に使った相続財産は、相続税の計算から差し引くことができます。 とは言え、基礎控除額というシステムがありますから、実際に相続税が課税されるとは限りません。詳しくは「相続税が課税されるか心配だ」をご覧ください。

香典は誰のもの?

香典は、故人の供養、遺族の慰謝、葬儀費用の扶助等のために贈られるもので、遺族の代表者である喪主に対する贈与と解釈されています。従って、相続財産ではなく、遺産分割の対象になりません。
喪主が独断で使途を決めることができ、多額のお金が残ったとしても、他の相続人は香典の分割の請求をする法的権利はありません。

そのためもあって、葬儀費用については、いくつかの見解はあるものの、故人が生前に葬儀やその費用に関する契約を締結していた場合や、死後、相続人間で合意が成立する場合を除き、葬儀を主宰した喪主が負担するべきとする考え方が有力です。

相続財産から控除できる「葬儀費用」とは

相続財産を計算するときに、遺族が負担した葬式費用を差し引くことができます。
ただし、税法上の「葬儀費用」は、次の5項目に決められていますので注意が必要です。

①違体の捜索または遺体や遺骨の運搬の費用。
遠隔地や病院から住所地までの交通費やガソリン代など。
②遺体や遺骨の回送費用。
病院から自宅までの交通費やガソリン代など。
③葬儀や葬送、火葬、埋骨、納骨にかかった費用。
業者への支払った金額など。仮葬・本葬と2度行っても認められます。
④葬儀等の前後に生じた、通常欠かせない費用。
通夜の費用等。
⑤葬儀に関わるお礼。
お布施など(常識の範囲内の金額)。

「葬儀費用」に認められないもの

次の費用は、相続財産から差し引けません。香典が残れば、こちらの支払いに使うといいでしょう。

①香典返し
②墓地や墓石の購入、墓地の借地費用
③初七日や法事の費用


お墓を引き継いだ人は、お墓の維持管理や法事の費用を負担することになりますが、その費用は相続税の控除の対象になりません。また、引き継ぎを理由に遺産を多く取得することは法的権利としては認められていません。お墓などの継承については「お墓は誰が引き継げば良い?」をご覧ください。

相続放棄を考えている場合

過去には、「故人の衣類を形見分けしたら単純承認に該当するとみなされ、相続放棄が認められなかった」という判例もあり、相続財産を葬儀費用に使った場合どうなるか心配ですが、常識の範囲内の金額であれば、相続放棄には影響しないとした判例があります。しかし、この場合も喪主が負担しておくのが無難かもしれません。

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