ご相談事例

②成年後見制度:一人暮らしの老後をサポート

ある程度蓄えもあり、自由な一人暮らしを楽しんでいますが、70歳を過ぎて、老後が心配になってきました。急病や認知症になったら?死後の始末は?など、身内に頼らず対処するにはどうすればいいでしょうか。

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葬儀費用と相続財産について

高齢化が進み、いわゆる”おひとりさま”が増えています。独身の方だけでなく、子供がいても「負担をかけたくない」「遠方にいる」などの理由で、身近に頼る人がいない方も多いのが現状です。
そんな方々の判断能力が低下したとき、公的に保護・支援をするために設けられたのが、平成12年に始まった「成年後見制度」です。
高齢者にとっては、介護保険と合わせて、老後の安心のために不可欠な公的制度と言えます。

今回は、「成年後見制度」を中心に、おひとりさまの老後をサポートする、様々な制度についてご紹介します。

成年後見制度とは

「成年後見制度」については、認知症になったらどうすればいい?でご紹介していますが、あらためておさらいしておきましょう。

基本的には、預貯金や不動産などの財産管理と、介護、施設への入退所などの身上監護を、後見人が代理で行うことで、本人を保護し、権利が守られるように支援する制度です。

既に判断能力が不十分な方が対象の「法定後見制度」と、判断力がある方が将来に備えるための「任意後見制度」があります。
今は元気だけれど先々に不安を感じていらっしゃる、おひとりさまにおすすめするのは「任意後見制度」の方です。

本人の判断能力が十分あるうちに、自分で選んだ「後見人(任意後見人)」に財産管理の代理権を与える契約を公正証書で結んでおき、判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所が「任意後見人」を監督する「任意後見監督人」を選任してから、「任意後見人」による支援や保護が開始されます。

任意後見制度のメリット

一番のメリットは、「後見人」を自分で選ぶことができ、何をどこまでしてもらうか細かく契約できることです。たとえば「身内の世話は絶対受けたくない」「施設入所よりできるだけ自宅で」といった具体的な要望を伝えて、対応策を準備できます。報酬金額も決めておけるので安心です。
公正証書で証明され、家庭裁判所が選任した公的な監督人が付くので、制度の信頼性も高いのです。

◎任意後見人に頼めること
依頼内容は自分で決めることができますが、基本的には下記のような事柄です。

《財産管理関係》
・不動産や重要な動産などの財産管理、保存、処分
・銀行や保険会社など金融機関との取引
・年金や障害手帳など定期的な収入の管理
・土地や貸家の賃料収入の管理
・住宅ローンや家賃の支払など定期的な支出の管理
・保険や公共料金などの定期的な支出の管理
・日常的な生活費の送金や生活必需品などの購入、支払
・不動産に関する権利証や通帳といった書類や実印の保管、各種行政上の申請の手続き

《身上監護関係》
・保険サービスや福祉サービス利用契約の締結や管理、要介護認定の手続き、施設入所契約など、福祉サービス利用に関する諸手続
・本人の住居の購入や賃借、家屋の増改築などに関すること
・医療サービス契約や入院に関する諸手続き

「財産管理(委任)契約」「見守り契約」「遺言書」との4点セットで対策は万全

成年後見制度の後見人は、賃貸契約や入院などの保証人、手術の同意などは引き受けられないとされています。また、本人が亡くなった時点で契約が終了します。なにより、「判断力が低下した」と、いつ、誰が、正確に判断するのでしょう?
「任意後見制度」だけでは、おひとりさまの老後は安心できません。
そこで、「任意後見制度」で対応できない部分は、信頼できる専門家(弁護士、司法書士、NPO法人等)との契約でカバーするという方法があります。

◎「財産管理(委任)契約」
自分の財産管理や生活上の事務について、具体的な管理内容を定めて特定の人に代理権を与える契約です。任意代理契約とも言い、民法上の規定に基づくものですので、当事者間の合意で効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
判断能力が低下する前から利用できるので、任意後見制度がスタートするまでの支援が頼めます。頭はしっかりしているが体の自由が効かないときの財産管理や、死後の財産処理も依頼できます。認知症などになって、判断能力が低下した時点で契約は終了し、「任意後見の契約がスタートします。「成年後見制度」と違い、監視制度はありませんので、契約は信用のおける相手と結ぶことが肝心です。

◎「見守り契約」
定期的に面談したり連絡をとり、生活状況や健康状態を把握して見守ってもらう契約です。任意後見制度をスタートさせる時期を決めたり、緊急時の連絡先になってもらう他、悪徳業者とのトラブルへの対応や保険の見直し、葬儀プラン等の相談にも対応してもらえます。任意後見人とこの契約をしておけば、後見制度スタートまで信頼関係が継続でき、スタート時期の見極めもしやすくなります。

◎「遺言書」
成年後見制度は本人が死亡すると終了します。そして、後見人が財産を管理する権限も失われます。例えば生前、後見人に自分の死後、財産をどのように処分してほしいか伝えていたとしても、後見人はそれを実行することができません。
そこで、成年後見制度の契約時に、遺言を作成する方法をおすすめします。遺言は、成年後見制度が終了した後のことが指示できるので、自分の意思を最後まで尊重することができます。
遺言の内容を実行してもらうためには、遺言で遺言執行者を決めておくと、より確実です。 遺言の執行者に任意後見人を指名して、相談しながら遺言書を作成できれば理想的です。

4点セットは、法律の専門家である弁護士と契約されると安心です。任意後見人から遺言執行者までトータルで委任できますし、事務所として継続対応するので、長年に渡るお付き合いも問題ありません。

成年後見制度の利用についてはこちらもご覧ください。

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