ご相談事例

遺言書の内容を確実に実現するために:信頼できる遺言執行者選び

残された親族の間でトラブルが起こらぬよう、遺言書をしたためたAさん。遺言書の内容を確実に実現させるために、「遺言執行者」を指定することにしました。しかし、誰を指定すれば良いのでしょうか?

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遺言執行者の指定について

遺言書にしたためておいた内容が、思うように実現されるかどうかについては、当然ながら遺言書を残す自分自身の目で確認することはできません。

遺言書にしたためた内容を、確実に実現して欲しい場合には、「遺言執行者」を指定しておくようにしましょう。遺言執行者は、亡くなった本人になり代わって、本人の意思を実現するために、力を尽くしてくれます。ただし、遺言執行者を選ぶ際にもいくつか気を付けておいたほうが良いポイントがありますので、それについて解説していきます。

遺言執行者はどんなことをする?

遺言執行者は、遺言書に記載してある内容を実現させるために、財産の管理などのさまざまな役割を担います。たとえば、財産目録の調製・交付、預貯金の解約や名義変更、不動産の所有権移転登記…といったことが主な役割になります。

基本的に、遺言執行者の制度を利用するかどうかは、被相続人が決めることですが、遺言執行者が必ず必要となってくる場面もあります。それは、「推定相続人の廃除」または「廃除の取り消し」の場合(「財産を渡したくない相続人がいる」を参照)や、「認知の届け出」の場合です。認知の届け出とは、遺言書の中に、子供の認知についての記載があった場合に必要な手続きのことで、役所に出向いて「戸籍の届け出」を行ったりすることをいいます。

遺言執行者を指定する方法

遺言執行者の指定は、必ず遺言書で行います。生前に口頭で「よろしく頼む」と伝えたり、遺言書以外の紙にその旨を記載したりしていたとしても、それらは無効になります。

遺言書の中に「○○○○を遺言執行者にする」と明記する必要はありません。遺言書の内容などから、特定の人を指定していると判断できれば良いからです。しかしながら、トラブル発生の可能性は出来る限り抑えたいので、遺言書の中に明記しておくほうが良いでしょう。

遺言執行者を選任する際のポイント

認知症の方や未成年者などの行為能力無能者や、破産者といった人以外は、基本的に誰を指定しても構いません。信託銀行などの法人に依頼することも可能です。

ただし、遺産相続には法律や税務などに関する決まりごとが絡んでくるほか、相続人間の利害関係などが絡んできますので、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に依頼するほうが確実です。可能であれば、相続問題の取り扱い経験が豊富な弁護士や司法書士、行政書士を捜してみましょう。

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