遺産相続の基礎知識

元気なうちに財産の管理を 成年後見制度の利用

将来、認知症や痴呆になったらどうしよう。誰が収入や財産を管理してくれるのだろう。そんな不安を抱かれる方は少なくないと思います。中には年金だけを子供がとりこんで、親の面倒を見ないという経済的虐待に当たるケースも・・・。
そういった問題が起こるのを防ぐために、元気なうちに財産の管理方法などを決めておく方法(後見制度)があります。

成年後見制度について

チェックリスト

以下に該当する方は、後見制度利用の検討が必要です。すぐにでもご来所ください。

  • 自分が痴呆になった場合、財産の管理を任せることができる人がいない。
  • 別居している親が、物忘れがだんだんひどくなり、現在重度の認知症に罹患している。
  • 別居している親がヘルパーの人に生活を支えてもらっているが、預貯金の管理や水道光熱費の支払いができなくなった。
  • 最近親の家に行くと、マッサージ器具・浄水器などの不必要で高額な商品の契約書や商品があった。親に尋ねてみると、「よく覚えていないが、契約したのなら払わないといけないのではないか」と言って、明確な記憶がない。
  • 子供に知的障害があり、両親である私たちが亡くなった後の子供の財産管理に不安が残る。
  • 寝たきりの祖父母から財産の管理を任され、祖父母の意思に従って財産の管理をしているにもかかわらず、祖母の財産について不適切な管理をしているのではないかと親類から疑われている。

後見制度の種類

認知症や痴呆になった場合、誰が収入や財産を管理してくれるか不安になることがあると思います。年金だけを子供がとりこんで、親の面倒を見ないという経済的虐待に当たるケースも最近は多いです。
そのような認知症になった場合に利用できる制度として、法定後見制度の中の(1)成年後見、(2)保佐、(3)補助、(4)任意後見、(5)財産管理契約という方法があります。

意識はしっかりしており財産も管理できるものの、将来痴呆になった時に不安という場合には、(4)任意後見契約の締結、意識がしっかりしているものの財産を管理できない場合には、(5)の財産管理契約の締結、意識がしっかりしなくなった場合には法定後見制度の中の(1)成年後見、(2)保佐そして(3)補助のいずれかとなります。

各種後見制度のご紹介

  1. (1)成年後見
  2. (2)保佐
  3. (3)補助
  4. (4)任意後見
  5. (5)財産管理契約

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