遺産相続の基礎知識

遺産分割協議の手続き

遺言書が無い・・きちんと話し合っておかないと遺産が宙に浮きます。

遺言書が無い場合や、遺言書があっても、誰が、何を、どれだけ、相続するか、具体的な指示が無い場合、財産の一部しか指定されていない場合は、相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いを、遺産分割協議と言います。

【要注意!】

たとえば、何十年も経過してから、祖父や祖母名義の不動産を分割する場合など、かなり昔の書類を集めなくてはなりませんし、協議に参加すべき相続人の人数も増えてしまうため、非常な手間と時間がかかります。早めに協議しておくに越したことはありません。

1.手続きの流れ

流れ図

2.事前準備

1 遺言書の確認

遺言書がないか確認します。遺産分割協議の手続き後に遺言書が見つかると、分割協議の効力が否定される可能性がありますので十分に調べましょう。

【要注意!】

公正証書遺言以外の遺言がある場合 故人の自筆遺言などがみつかった場合、封印されている場合は開封せずに、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。ただし、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していた場合には検認は不要です。

2 相続人の調査

亡くなった方(場合によってはその先代も)の、生まれてから死亡までの全ての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本などを取り寄せて、相続人の漏れがないか調べます。 詳しくは、こちらをごらんください

【要注意!】

戸籍謄本等を調べることで、遺族が知らなかった、認知していた子や前の配偶者との間の子等の相続人の存在がわかることも珍しくありません。 不動産の登記名義の変更や、金融機関などの手続き等でも、これらの書類は必要になります。
この場合の相続人とは
配偶者(夫や妻)
離婚している場合や、亡くなっている場合は相続人にはなりません。
直系卑属(子や孫)
子供が亡くなっている場合は、孫が相続人になります(代襲相続人)。孫が亡くなっていて曾孫がいる場合も同様です。養子も相続人になります。
直系尊属(親や祖父母)
直系卑属がない場合、親が相続人になります。親が亡くなって、祖父母がいる場合は、祖父母が相続人になります。養親も相続人になります。
兄弟姉妹
直系卑属も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなって、甥・姪がいる場合は、甥・姪が相続人になります。

【要注意!】

はじめは相続人でなくても、先順位の相続人が相続放棄をしたために突然、相続人になる場合もあります。あとであわてないように、しっかり確認をしておきましょう。

3 遺産の調査

亡くなった方の財産や借金を調査します。家の中や近くの銀行の支店をしらみつぶしに調べる必要が出てくることもあります詳しくは、こちらをごらんください 相続人のひとりが財産を隠し、一部しか教えないことがよくありますが、それでは話し合いができません。「ほかにも絶対あるはずだ」「では自分の相続分は1円もゆずらない」と、ほかの相続人が態度を硬化させかねません。ほかの相続人から疑われないよう、最初から証拠となる通帳や書類を出してすべてオープンにしたうえで、どのように分けるかを決めていきましょう。 調査の結果、借金が財産を上回る時には相続放棄の検討が必要です。

4 遺産の範囲の確定

名義預金・借名預金かどうか、寄与分、特別受益などについても確認や検討が必要です。

3.遺産分割協議の進め方

1 相続人による話し合い

準備がすめば、相続人が一同に会するか、手紙やメールのやりとりで希望を述べ合った上で、互いの希望の差を埋めて行きます。 遺産分割協議は、 全員一致で決めるのが基本ですから、1回で交渉成立ということは珍しく、通常、何回も協議を重ねることになります。 経験上、3回以上協議してもうまくいかない場合、それ以上協議しても解決する可能性は極めて低いので、弁護士への相談や、家庭裁判所への調停申し立を検討する必要があります。

「遺産分割協議」の取扱実績が豊富な 「みお綜合法律事務所」にご相談ください。

2 家庭裁判所での調停と審判

協議が成立しない時は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。調停でうまく行かない場合は、審判の手続きにおいて、家庭裁判所の裁判官が分割内容を決定することになります。

4.遺産分割協議書の作成

家庭裁判所を利用しないで協議が成立すると、相続人が「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名と押印をします。この場合の押印には実印を用いるのが望ましいでしょう。特に書式があるわけではありませんが、後々もめないように、取り決め内容や記入しなければならない事項を的確に記載する必要があります。、さらに
  • ・預貯金の解約や不動産の登記ができる表記になっているか
  • ・母親の面倒を見る代わりに遺産を全額取得するという内容があったとして、面倒を見なくなったらどうするか
  • ・協議書の内容を誰が実現するのか
など、注意すべき点が多く、いったん作成された協議書の解除は極めて困難ですから、 専門家と相談しながら作成を進める方が安心です。

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5.遺産分割協議の注意ポイント

  1. 亡くなった方の思いを共有しましょう。

    人柄や生前の暮らしぶり等を思い浮かべ、「あの方ならどうされたいか」を相続人全員で考えてみると、分割協議が円滑に進むかもしれません
  2. 財産の配分以外にも考慮しておくべきことがあります。

    • ・債務(借金や保証)がある場合、どのように処理するのか
    • ・墓や仏壇の世話は誰がするのか
    • ・扶養が必要な方の面倒は誰が見るのか
  3. 審判になった場合のことも念頭に置いて。

    家庭裁判所の審判になった場合、自分の主張が認められる可能性がどの程度あるか、見通しを立てながら協議を進めましょう。
この見通しによって、交渉の進め方や遺産分割協議を成立させるべきかの判断が左右されることになります。

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