遺産相続の基礎知識

遺言書作成の流れ

遺言書は、家族への最後のメッセージをあなたに代わって伝えてくれる、大切な書類です。そう考えると、遺言書の作成には、相当な時間と覚悟が必要に感じるかもしれません。まずは、自分自身の願いと、ご家族の将来について、毎日少しずつ考えを深めていくことから始めていきましょう。
考えが徐々にまとまってきたら、実際に遺言書の作成を始めることになりますが、法的に有効な遺言書作成には、書式を守り、数多くの書類を集め、財産を明らかにすることが必要です。法律の専門家にご相談いただくことで、確実かつスピーディーに遺言書を作成することができます。

STEP1

相続人の調査&相続関係図の作成

ご自身が出生してから現在までのすべての戸籍謄本を取得します。
具体的には、ご自身の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して調査する必要があります。戸籍取得の際は、ご自身の戸籍謄本と推定相続人の戸籍謄本を取得します。

出生から死亡までの戸籍謄本
関係図

以上の書類だけではご自身の出生から死亡までの身分関係を確定できないときは、取得したご自身の戸籍謄本(除籍謄本)の記載事項をさかのぼり、改製原戸籍謄本等を取得する必要があります。
調査の結果判明した身分関係をもとに、【相続関係図を作成】します。

「相続関係図」のサンプル(PDF)

STEP2

相続財産の調査

プラスの財産とマイナスの財産を書き出します。

プラスの財産の例とマイナスの財産の例

※預貯金については、支店名まで特定する必要があります。
※株式については、預けている証券会社まで特定する必要があります。
※保証債務については、忘れがちですが相続人にとっては重要かつ把握しづらい情報なので必ずあげてください。

STEP3

分割案

大まかに財産をどのように分けるかを考えていきます。

STEP4

相続税の計算など

STEP3のプランをもとに、相続税を計算したり、不平・不満を言いそうな相続人が現れそうかなどを検討します。

STEP5

遺言の形式(自筆証書遺言か公正証書遺言か等)の決定

STEP6

自筆証書遺言の作成

無効にならないように細心の注意をする必要があります。
「遺言書作成の注意点」ページ等を御参考にしてください。

「遺言書」のサンプル(PDF)

公正証書遺言の作成

上記資料を公証人役場に提出し、証書作成期日を指定してもらってから、遺言者と証人が公証人役場へ出頭します。遺言者は実印、証人は認印を持っていかなければなりません。公証役場に出向かなくとも、公証人に出張してもらって作成することができますが、公証人の日当が余分にかかります。

必要書類の例

STEP7

遺言書内容の見直し

遺言書やそこで予定した資産承継は一度作成したから終わりというものではなく、適宜見直す必要があります。見直しを要する具体的な例としては以下のとおりであり、必要に応じて遺言書の撤回や内容の変更を適切に行うようにしましょう。

遺言書内容の見直し
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