遺産相続の基礎知識

遺言代用信託とは?

遺言代用信託は最近利用できるようになった制度で、生前信託ともいわれています。
生前は自らを受益者(自益信託)と設定し、死亡後は特定の相続人を受益者として定めておく信託のことです。(撤回可能信託ともいう。)

メリット

旧法下では「後継ぎ遺贈」(リレー遺贈とも)は無効とされていましたが、遺言代用信託を使用することで、第一次受益者を指定し、第一次受益者死亡後の第二次受益者を指定することが可能となりました。
(信託法91条、受益者連続型信託)

つまり、自分が死亡した後、遺言によって遺贈したかのように、信託によって財産の分割ができます。

遺言代用信託によって、こんなことも可能に!

子が障害者の場合に弁護士を受託者として財産管理をゆだねることも可能となりました。

自分の死亡後にペットの面倒を見て欲しい場合には、弁護士を受託者として財産管理をゆだねることも可能となりました。

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