相続 悩みの相談室

【ご相談・その3】
2018.11.19

親の遺言書で姉が全財産を相続!私の相続分はまったく請求できませんか?

まずは遺言書が有効かどうか確認を。有効でも遺留分の請求はできます

遺言書でお姉さんだけが全額相続とは、どんないきさつがあったとしてもショックでしたね。お察しします。でも、気をとり直して、まずは遺言書を確認してください。
自筆証書遺言であれば検認が必要ですが、検認の立ち会いには行きましたか。もし自筆の遺言書で、日付がないなどの形式不備があれば、遺言書の無効を主張できます(遺言の形式によらない贈与の契約「遺贈」として有効な場合もあるので、難しいところですが)。
遺言書が無効なら、あらためて相続人全員で遺産分割協議をすることになりますし、遺言書が有効でも、遺留分の請求(遺留分減殺請求)はできます。遺留分とは、法律上、最低限相続できる権利のことです。

遺留分の請求は、請求したい相手に対して直接します。内容証明郵便で出してください(内容証明の詳細は【ご相談・その1】をご覧ください)。
それで相手が話し合いに応じれば、話し合うことになります。話し合いで納得のいく決着がついたら、合意した内容を書面にしておきましょう。できれば公証役場で公正証書にしておくことをおすすめします。合意した内容が果たされないとき、強制執行などの手続きをとることができるからです。

話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。この調停は「遺留分減殺による物件返還請求調停」といいます。申し立ての費用や調停の流れなどは、こちらをご覧ください。クリックでご相談その6へ移動なお、遺留分については「遺言書の内容を知ったときから1年間、または相続開始のときから10年間」という期間制限があるので気をつけてください。調停で決着がつかなければ、訴訟を起こすこともできます。調停や裁判に不安を感じたら、弁護士に相談してみてくださいね。