相続 悩みの相談室

【ご相談・その5】
2018.11.26

兄は親からたくさん資金援助をしてもらったのに相続分が同じなのは納得いきません

「特別受益」として相続時に主張できます。証拠の書類を準備しましょう

兄弟であっても、親からの援助がまったく平等というわけにはいかないかもしれませんね。そういう「不公平感」はずっと忘れられないことがあり、親御さんの相続は「不公平分を取り返す」最後の機会なので、主張したくなる気持ちもわかる気がします。でも、そういった争いがもとで兄弟仲が険悪になることもよくあるとか。あなたの場合はどうでしょうか。

親御さんが、お兄さんに資金援助をした分、あなたの相続分をふやすように配慮した遺言書を残してくれていたらよいのですが、そのような遺言書がない場合は、お兄さんとよく話し合うしかありません。話し合いの方法としては、特別に援助や利益を受けた分を「特別受益」として相続財産に「持ち戻す」ように主張する方法があります。
特別受益として認められるのは、①結婚や養子縁組のための贈与、②生計の資本とする贈与、の2つの場合で、親からの援助すべてが認められるわけではありません。
たとえば結婚資金は①にあたり、家の頭金や事業資金の援助、家の生前贈与などは②にあたりますが、大学の学費はよほど高額でないと通常は含まれません。逆に援助が高額なら、①や②でなくても認められることがあります。

特別受益は、寄与分と同じく遺産分割協議の話し合いで、ほかの相続人と交渉します。
それで話し合いがつかなければ、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて主張することになります。調停でも決着がつかなければ、審判に進んで裁判所の判断にゆだねます。
特別受益を主張するときは、証拠がないと納得してもらいにくいので、準備をしっかりと。

特別受益は、簡単にいうと①相続財産に特別受益の額を加える、②その額に法定相続分の割合をかける、③その額から特別受益の額を引く、という計算方法になります。
①みなし相続財産といい、②がほかの相続人の相続分になり、③が特別受益を受けた人の相続分になります。この処理を「持ち戻し」といいます。
兄弟ですから、譲歩し合って円満な解決ができるといいですね。