遺産相続のBlog

約40年ぶりとなる民法の相続分野の改正法が平成30年7月6日、参議院本会議において可決、成立し、13日に公布されました。(※)

平成30年3月のブログで、改正要綱案の内、「配偶者の居住の権利の創設」についてコメントさせていただきました。今回は、改正法のポイントの中から、「自筆証書遺言に関する改正」について解説したいと思います。

改正点 ①
「自筆証書遺言方式の緩和(財産目録を自書しなくてよい)」

自筆証書遺言とは、その名のとおり、全文(日付・氏名)を自筆で書いて押印する遺言書をいいます。紙とペンがあれば、誰にも知られず、費用をかけずに作成することができ、また、いつでも作りなおすことができまず。しかしながら、実際に書いてみると、一筋縄ではいかないところもあります。

とくに、多くの財産を保有している方は、その財産を全て自分の手で記載してするというのは、なかなか大変です。地名や数字を書き間違えたり、一部の財産を書き忘れたりすることもあるでしょうし、年齢や健康上の理由で手に力が入らないこともあるでしょう。数字などの書き間違えや表現があいまいであったために、遺言が無効になってしまうことがあるのです。

そこで、今回の法改正で、「自筆証書遺言に添付する遺産の目録は自書しなくてもよい」ことになりました。遺言者は、ワープロで正確な遺産目録を作ってもらい、それもとに「何番の財産は誰々に相続させる」と書くことができるようになります。

遺言者の負担はかなり軽減され、財産の 書き間違いや書き漏らしがなくなり、遺言書の記載内容を巡って紛争が起きることを防止する効果が期待できます。

改正点①
「法務局で遺言書を保管する制度」の新設

自筆証書遺言は、遺言者が自分ひとりで書くことができるので、相続人は、遺言書を書いているのか否か、(遺言書を書いていることは知っていても)どこにあるのかわからない、ということがよくあります。

ご自身で保管している途中に火災や洪水等の災害で焼失・紛失したり、盗難に遭ったり、偽造・変造されたりするリスクがあります。

後日、「本当に遺言者が書いたのか」、「無理矢理脅されて書いたのではないか」とその遺言の有効性が疑われ、「遺言無効確認訴訟」に発展したりすることもあります。

せっかく遺言書を書いたのに、保管が不 完全であったため、見つけてもらえなかったり、改変されてしまったりで、遺言者の意思が実現されないことになってしまったのであれば、本当に無念です。

そこで、今回の新法で、「法務局で自筆証書遺言を保管する制度」を新設しました。(法務局における遺言書の保管等に関する法律)遺言書保管制度の概要は次のとおりです。

自筆証書遺言の遺言書を書いた者は、その遺言書を管轄の法務局に持ち込み、保管を申請します。
法務局は、提出され遺言書が民法の定める方式を守っているか確認した上で、遺言書を預かり、遺言書を画像情報化して保存します。

遺言者は、いつでも、遺言書の返還や閲覧を請求できます。

遺言者が亡くなると、相続人などは、法務局に対し、遺言書の閲覧や画像情報の証明書の交付を請求できます。

法務局は、遺言書の閲覧・画像情報の証明書を発行したときは、閲覧や証明書の発行を請求した人以外の相続人などに、遺言書を保管していることを通知します。

法務局が保管している遺言書については、検認の手続きをする必要はありません。

法務局による遺言書保管制度によって、 遺言書保管中のトラブルを回避し、遺言書の内容が確実に実行できることにつながることが期待されます。

 
 

※法務省ホームページ/民放及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

2019年2月6日 カテゴリ: 未分類 投稿者:みお綜合法律事務所
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