遺産相続のBlog

相続登記とは、いわゆる「名義変更」のことです。法務局に申請をする際には、申請書と併せて様々な書類を提出する必要があるのですが、その代表的な書類として、遺産分割協議書遺言書があります。どの不動産を、誰が、どれだけ取得したかということを示すためです。

遺産分割協議書は、相続人全員が協議をし、実印による押印をして、印鑑証明書を添付する必要があります。例えば、夫が亡くなり、相続人は妻と子2人という事例ですと、相続人3名で、遺産分割協議書を作成し、相続登記を申請することになります(そもそも取得分について争いがあるとか、行方不明の方がいる等、当事者間で協議ができない場合は、法的手段がありますので、ここでは割愛します)。

一方、誰にどれだけ相続させるかを被相続人自身が示した書類が遺言書です。
近年、夫婦共働き家庭において、ペアローンなど控除を受けることができる住宅ローンを利用して、共有で住宅を購入されるご夫婦が多くなっていますし、また、ローンの負担分に合わせた持分でなくとも、例えば、妻が頭金や不動産の取得費用、リフォーム費用等を負担することで、持分を取得するケースもあろうかと思います。

持分は均等でなくとも、ほんの僅かでも、相続登記手続きとしては単独所有の場合と同じです。夫婦間に子供がいれば、さきほどの通り、配偶者と子2人で遺産分割協議をすることで足りるのですが、子供がいない場合、法定相続人は、配偶者と被相続人の両親が、両親がともに亡くなっている場合、次順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。更に、兄弟姉妹が、既に亡くなっている場合は、その子らが相続人になります。

つまり、夫婦間に子供がいないと、自宅不動産なのに、義理の両親、義理の兄弟姉妹、はたまた甥や姪と遺産分割協議をする必要が生じるのです。普段から往来があれば家族間の話し合いができそうですが、そうでなければ、相当の労力と時間と費用がかかるのではないでしょうか。

この点、有効な遺言書があれば、遺産分割協議書が必要なくなります。ですので、元気なうちに、夫婦双方で、妻(夫)に相続させる旨の遺言書を作成されてはいかがでしょうか。そうすると、残された配偶者は、単独で、相続登記を申請することができるので安心です。

遺言書の種類としては、公正証書遺言が一番安心なのですが、最低限、自筆の遺言書でも遺しておくことを強くお勧めします(2020年には、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度もできます。)

 

2019年5月13日 カテゴリ: 未分類 投稿者:みお綜合法律事務所
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