よくあるご質問

遺産相続問題よくあるご質問

正しく知っていただくために弁護士がお答えします

「相続の手続きはいつから始めればいいの?」「いくらの財産から税金がかかるの?」「 相続の順番は? 遺言書の保管方法はどうすべき? 」なんとなくわかったつもりでいても、実は正しく理解していなかったということも・・・。
そこで、相続や遺言についてより深く、正しく知っていただくために、よく寄せられる質問や疑問をピックアップしてみました。

相続編

遺産相続でのトラブルはどのようなものがありますか?
よくあるのは、遺言者が認知症だったのに遺言書が出てきた、相続人の一人が遺産全部を取り込んでいる、遺言書で特定の相続人のみ相続させるという遺言が出てきたというものです。
それぞれについて弁護士と相談して対応を検討する必要があります。
親の相続トラブルもご覧ください。
相続手続きをしたいのですが、何から手をつけていいのかわかりません。
遺産相続に期限はあるのでしょうか?
相続手続きは、期間内にやるべきことが決まっています。
スケジュールどおりに進めましょう


手続きの中には期間が決まっているものもあり、相続税の申告と納付は相続開始から10カ月以内、相続放棄は3カ月以内とされています。相続手続きは時間との勝負。いつまでに何をすればいいのかをタイムスケジュールでチェックして、もれのないように手続きしましょう。相続手続きと各種届け出のスケジュールはこちらをご覧ください
遺産の相続には、必ず相続税が発生するのでしょうか?
相続税法上、非課税となる部分が大きいので、相続があれば必ず相続税が発生するわけではありません(統計上、相続税が発生するのは亡くなられる方の4〜5%程度です)。
非課税枠は、基礎控除3000万円+600万円×相続人の人数となりますので、相続人3名の場合は4800万円までの遺産は、基本的に非課税となります(3000万円+600万円×3人)。遺産・財産の種類や特例等がありますので詳しくは専門家に相談する必要があります。
相続税のかからない財産にはどんなものがありますか?
  • ①墓地、墓碑、仏壇、仏具
  • ②生命保険金(相続税の対象にはなるが、相続人の受け取り金額のうち、500万円×法定相続人の人数までは非課税)
  • ③死亡退職金(相続税の対象にはなるが、相続人の受け取り金額のうち、500万円×法定相続人の人数までは非課税)
  • ④寄付金 など
相続人はどの範囲の方を言うのでしょうか?
亡くなられた方に配偶者(夫又は妻)がいる場合には配偶者が相続人になります。
亡くなられた方に子供がいる場合には子供が相続人となり、子供がいなく親がいる場合には親が相続人となり、子供も親がいなく兄弟がいる場合には兄弟が相続人となります。
法定の相続割合は以下の通りです。

法定の相続割合
代襲相続とは何ですか?
例えば、親が亡くなる前に子が死亡したものの、その死亡した子に子供(親から見て孫)がある場合、孫が既に亡くなっていた子供の相続分を代わりに相続することです。
孫も既に亡くなっており、ひ孫がいる場合には、再代襲相続となります。
なお、相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続が認められますが、再代襲相続は認められません。
遺留分とは何のことですか?
遺言書で遺産の分け方を指定していれば、法定相続ではなく、遺言書で指定した分け方が優先されます。もし遺言書で、相続人のひとりが全財産を相続した場合や、逆に特定の相続人に何も相続させないと指定した場合、全財産をほかに寄付や遺贈した場合など、法定相続人が遺産を相続できなかった場合には、遺留分という最低限の遺産の取り分が保証されています。詳細は、こちらをご覧ください。
相続人が誰もいないと、遺産はどうなりますか?
相続人も特別縁故者もいなければ、国のものになります。
相続人がいるかどうか不明な場合は、家庭裁判所に選任された相続財産管理人が、「官報」に公告して相続人を探し、期間内に誰も申し出なければ、財産から借金などを清算したあとに国のものになります。法定相続人ではないけれど、故人とゆかりが深かった人は、公告で定められた期間の満了後3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば、特別縁故者として財産の全部または一部を受け取ることができる場合があります。くわしくは家庭裁判所に問い合わせてください。
相続手続で一番大変なことは何ですか?
相続手続きでは、相続財産の調査と相続人の確定が欠かせませんが、一番大変なのは戸籍の収集です。故人(被相続人)の相続人を確定するために、①相続人全員の現在の戸籍謄本、②故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を、もれなく全部集めなければなりません。故人の全部の戸籍を集めるのは、ほかに相続人(子供)がいないかどうかを確認するため。万が一、養子や認知した子供がいれば、その子供にも相続する権利があるので、相続分の計算が変わってしまうからです。その子供が遺産分割協議に参加していなければ、協議は認められませんし、あとから存在がわかれば、手続きはやり直しになります。戸籍をすべて集めるには、かなりの手間と時間がかかりますが、銀行などの相続手続きに必要なことが多いので、必ず取得しましょう。
相続放棄とはどのような手続ですか?
相続放棄は、亡くなられた方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産(つまり借金)を相続せずに済ませる手続きです。詳細は、こちらをご覧ください
亡くなったこと+借金があることを知ってから3ヶ月以内に亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に手続きを行う必要があります。
借金があるのを知らず、親の預金を引き出して使用していたところ、借金を支払って欲しいという連絡が来ました。この場合、相続放棄できるでしょうか?
亡くなられた方の財産を使用しておきながら、相続放棄することはできません。
使用した時点で、相続を承認したと看做されます。ただ、形見分けであれば問題が少ないなど、使用した又はもらった遺産によっては相続放棄ができるとする説もあり、解釈が分かれているところもあります。
相続財産になるのはどんなものですか?
現金、不動産、預貯金、株式、債券(国債、公債、社債など)、ゴルフ会員権、自動車、貴金属、借地権、借家権など。ほかに高価な美術骨董品などもあれば含まれます。死亡保険金は受取人固有の財産で、相続財産ではありません。死亡退職金は会社の支給規定で受取人が指定されている場合が多く、その場合は受取人固有の財産となります。遺産分割前には、自分の相続分でも勝手に処分できません
相続財産がわからないのですが・・・
預金と不動産については、調べる方法があります。詳細は、こちらをごらんください。
遺産分割はどれくらい時間がかかるでしょうか?
遺産分割には様々な問題がありますので、どのような問題があるかによって時間のかかる具合は変わります。遺言無効の確認訴訟、遺産の確認訴訟等のように裁判手続が必要な場合はかなりの時間がかかりますし、単に分割だけの話し合いであれば、相続人全員が納得すれば数ヶ月程度で終了します。
相続の話し合いはどのように進めればいいですか?
まず遺言書の有無を確認し、話し合いをどう進めるかスケジュールを決めましょう。遺言書がなければ、どう分けるのか話し合いが必要です。四十九日には相続人と財産の調査を終えて、遺産分割協議を始めたいものです。遺言書があっても、財産の一部しか指定されていない場合は、残りの財産は法定相続になるので協議が必要です。
詳しくは、こちらをごらんください 
寄与分とは何ですか?
寄与分とは、相続人の方が亡くなられた方の生前に遺産の形成等に貢献した場合、他の相続人より多く遺産をもらうことができる制度です。
遺産の増大に寄与した部分を清算する趣旨から認められています。
特別受益とは何ですか?
特別受益は、相続人が亡くなられた方の生前に財産を受領していた場合、それを遺産の前払いと見て清算する制度です。 婚姻や学資などで生前贈与をした場合、持戻の免除の意思表示を亡くなられた方がしておかないと特別受益の問題が生じることになります。
内縁の妻は相続人になれないのでしょうか?
入籍しなければ相続権はありません。最近は、相続人にはなれないものの「準婚」として年金などでは保護されますが、入籍できない事情があるなら、生前に遺言書を書いてもらうのがベストでしょう。内縁の子供は認知されていれば相続できます。
相続について相談したくても、できる人がいないのですが…
市区町村などで無料相談を行っているところがありますし、専門家に有料で相談することもできます。当事務所でも、ご相談を承っています。

【無料で相談できるところ】
  • ・市区町村の無料法律相談…一般的な法律相談を設けている自治体が多いので、お問い合わせを。
  • ・税務署…相続税の概要の案内や申告方法の相談など。
  • ・法務局…相続不動産の登記内容の請求や登記手続きの方法など、不動産に関する相談。
  • ・法テラス…問い合わせ内容に応じて、法制度や相談機関・団体を紹介。「月収が一定額以下である」などの条件を満たせば、無料で法律相談を受けられる。
  • ・公証役場…遺言や公正証書についての相談。
  • ・公益財団法人日本税務研究センター…一般的な税務に関する電話相談(日本税理士会連合会と連携)。☎03-3492-6016
【専門家に相談したい場合は】
  • ・法テラス サポートダイヤル…☎0570-078374
  • ・ひまわりお悩み110番 …☎0570-783-110(お近くの弁護士会に直通)
  • ・日本司法書士会連合会 …☎03-3359-4171(お近くの司法書士会を紹介)
  • ・日本行政書士会連合会…☎03-6435-7330
  • ・日本公証人連合会…☎03-3502-8050
  • ・日本税理士会連合会…☎03-5435-0931
  • ・公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 …☎03-3434-2301
  • ・日本土地家屋調査士会連合会…☎03-3292-0050
遺産相続の弁護士費用はどれくらいかかるのでしょうか?
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