ご相談事例

遺言書を作る前に知っておきたい4つのポイント

会社を定年退職したAさん。これから始まるセカンドライフへの備えとして、遺言書の作成を決意。ところが、いざ遺言書を作成しようと思っても、何から手をつけたら良いのやら…。

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弁護士からの
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遺言書の作成方法について

万が一の事態が起こったとき、自分が残した財産をどのように処理して欲しいか、葬儀をどのように執り行って欲しいか、残された親族に伝えておきたいことは何なのか…といった生前の希望について、自分になり代わって伝えてくれるのが「遺言書」です。

それだけに、遺言書は一般的に考えられているよりも、はるかに重要な意味を持つ書類であり、その書き方や効力については、法律によっていろいろな決まりが設けられています。

書き方を少しでも間違えていると、法律的に「無効」となってしまい、予期せぬトラブルを招く恐れも大いにありますので、遺言書の作成は慎重に行う必要があります。

遺言書の種類を知っておこう。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。

●自筆証書遺言

遺産を残す人が自ら作成する遺言書のことをいいます。いつでも作成することができ、保管の方法も自由で、費用もかかりません。その反面、書式に不備が発生する可能性が高くなるほか、紛失・改ざん・盗難などのデメリットも大きくなります。

●公正証書遺言

公証人に作成してもらい、公証役場に保管してもらう遺言書です。作成時のミスもなく、保管も確実なため、もっとも安心できます。作成には費用がかかることや、証人が必要になります。

●秘密証書遺言

誰にも内容を知られたくない場合に作成する遺言書です。遺言書の作成そのものは、公証人が行います。保管は自ら行うため、紛失・盗難が発生する可能性があります。特別な事情がない限り、秘密証書遺言を作成する必要はありません。

遺言書を作成する前に、明らかにしておくことがある。

遺言書を作成する前に、ご自身が所有している土地・建物や、預貯金、株式などの有価証券といった財産がどれだけあるのかを明らかにしておきましょう。もちろん、マイナスの財産(借金)も明らかにしておく必要もあります。

ご自身が所有している財産を明らかにするのと同時に、その財産を相続する人(法定相続人)が誰になるのかを明らかにしておきましょう。財産を相続する権利のある人は、法律によって定められています。

まずは「相続人発見チャート」を使って、法定相続人を確認してください。法定相続人ではない人にも、遺産を相続させることは可能ですが、その場合は弁護士に相談してください。

遺言書を自分で作成する際に注意しておくべきこととは?

自ら遺言書を作成する(自筆証書遺言を作成する)場合、すべての項目を自筆で書くことが大前提です。パソコンやワープロを使うなどをして作成した場合、正式な遺言書として認められません。

そのほかにも、記述の仕方などにいろいろな決まりがありますので、下記のポイントと作成例などを参考にしながら、作成していきましょう。どうしても書き方が分からない場合や、内容に不安がある場合は弁護士にご相談ください。

●自筆証書遺言を作成する際の注意事項 ・一字一句、すべてを自筆で作成すること ・どんな用紙を使っても構いません ・署名は必ず実名・フルネームで記載すること ・作成日は何年、何月、何日と正確に記載する(「●月吉日」では無効) ・遺言書に必ず押印すること(認印でも可。ただし母印は避ける) ・相続人が誰であるかを特定しやすいよう、相続人の名前には、続柄・住所などを併記しておくこと など

作成した遺言書は、定期的なメンテナンスが必要。

遺言書は作成したら終わりではありません。ご自身やご家族を取り巻く環境は、変化していくものですから、定期的に内容を見直しましょう。

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