ご相談事例

介護した分を遺産に上乗せして欲しい:寄与分

体が不自由だった父の介護を長年にわたって続けてきたAさん。他の相続人とは離れて暮らしていたため、ずっと一人で介護を続けてきました。他の相続人より少し多く相続したいと考えていますが…。

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「寄与分」について

遺産相続の場面での公平性を保つために設けられた制度「寄与分」は、昭和55年に導入されたものです。

下の解説の部分でも触れていますが、寄与分は被相続人の財産の維持や増加に貢献した法定相続人にのみ認められるもので、財産の維持や増加に関係ない場合や、法定相続人ではない人の場合は、どれだけ頑張っても寄与分は認められません。

ただし、近年の民法改正により「特別寄与料」という制度が新設されました。
特別寄与料とは、一定範囲の親族が献身的に介護した場合や無償で事業を手伝った場合などに認められる金銭の請求権です。
相続人でなくても特別寄与料が認められると、相続発生後に相続人に対して寄与に応じた金銭の請求ができます。
特別寄与料が認められても遺産分割協議に参加して寄与分を主張できるわけではありませんが、一定程度は介護などの貢献が報われるようになったといえるでしょう。なお、特別寄与料の制度は2019年7月1日にすでに施行されています。

「寄与分」とは何か?

相続人の中うち、被相続人の財産の維持または増加に貢献した相続人には、その貢献の度合いに応じた金額を、法定相続分にプラスしてもらうことができます。そのプラスされる金額のことを「寄与分」といいます。そして、寄与分をもらえるほどに貢献してきた相続人のことを「寄与者」といいます。では、どういった場合に寄与分をプラスしてもらうことができるのでしょうか。

「被相続人の財産の維持または増加に貢献」ということですから、例えば、事業を行っていた被相続人の事業を無給で手伝っていた、事業資金を提供していた、被相続人の入院治療費を負担していたといったことがそれにあたります。

寄与分は、被相続人の財産に貢献した相続人と、その他の相続人の相続分が同じでは不公平に感じられることもあることから、民法上で定められています。

介護をしても寄与分は認められない?

寄与分は、相続人の間で発生する不公平感に配慮して定められたものですが、親族の一般的な扶養義務の範囲内で「介護をしていた」というだけでは、残念ながら寄与分が認められません。どれだけ被相続人のことを思って、一生懸命になって介護をしていても、それは同じことです。
一方、相続人が介護していたために、高額なサービスの利用やヘルパーの雇用をする必要が無く、結果的に被相続人の財産を維持することができたといったような場合ですと、寄与分が認められる可能性が十分にあります。

また、被相続人が遺言書の中に「介護をしてくれた○○には他の相続人より○○○円多く相続させる」といったような記述を残していれば、寄与分ではありませんが、遺言書通りの金額や財産を相続することができます。

さらに相続人以外の人であっても6親等以内の血族や3親等以内の親族には「特別寄与料」が認められる可能性があります。
特別寄与料が認められるのは、介護した場合や事業を手伝った場合など「労務提供」した場合であり、扶養した場合には認められません。この点で特別寄与料と寄与分には違いがあります。
特別寄与料を請求したい場合には、相続開始と相続人を知った日から6か月以内、あるいは相続開始の時から1年以内の早い方の時期までに相続人へ請求しなければなりません。

被相続人を献身的に介護したけれども相続人ではないために遺産を受け取れないなら、早めに弁護士へ相談して相続人への特別寄与料請求を進めましょう。

寄与分はどうやって決める?

民法では寄与分という仕組みがあるものの、寄与分を算定する方法についてまでは定められていません。寄与分の算定については、相続人全員が協議して決定することになります。

万が一、協議が上手くいかないときは、家庭裁判所に申し立てをして、寄与分を決めてもらいます。

 

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