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何を・どれだけ残してくれた?相続財産の調べ方

父の財産を相続することになったAさんですが、遺言書が遺されておらず、財産がどれだけあるのかが分かりません。父の遺してくれた財産の内容と価値を調べるには、どうすればよいのでしょうか?

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財産調査・財産目録について

被相続人が所有していた財産の内容や価値が正確に分かっていないと、相続手続きを円滑に進めることは難しくなります。そこで必要になるのが「財産調査」と「財産目録」です。

財産目録は、被相続人が所有していたすべての財産を一覧にしたもので、たくさんの項目について調査しなければなりません。調査と作成にはかなりの労力が必要になると思いますが、財産目録をきちんと作成しておくことで、相続に関するトラブルを防ぐことができる場合もあります。相続人同士で協力しながら、コツコツと調査と作成を行いましょう。

財産目録に記載する内容

財産目録には、被相続人が所有していた土地や建物などの不動産の評価額、預貯金の額、株式や債券などの有価証券の額のほか、自動車や絵画・宝飾品などの動産の評価額などを記載していきます。そういった「プラスの財産」だけでなく、借金や税金、未払の治療費などの「マイナスの財産」もきちんと調べて、記載しておく必要があります。

たとえ被相続人が遺言書を書いてくれている場合でも、財産目録が用意されていない場合は、やはり財産をきちんと調べて、財産目録を作成するようにしましょう。

なお、財産目録は法律で作成を義務付けられている訳ではありません。しかし、遺産分割協議や相続税対策などの場面では、財産目録の有無によって、手続きの進行や結果に大きな差が出ることがあります。書式についての決まりもとくにありませんので、相続人全員が分かりやすいようにまとめておけば大丈夫です。

不動産の調査方法

被相続人が土地や建物などの不動産を所有していた場合は、どんな土地や建物を持っていたのか、その評価額はいくらなのかといったことを調べなければなりません。

不動産の調査をする場合は、「権利書」や「登記識別情報」または「固定資産税の納付書」などを探してみましょう。固定資産税の納付書が見つかれば、市役所などにある「名寄帳」から、被相続人が所有していた土地や建物が分わかります。それらが分かれば、法務局に出向いて、土地や建物の権利関係が記載された「登記事項証明書」を取得しましょう。

次に、土地や建物の所在地の市町村役場から、「固定資産評価証明書」を取得しましょう。固定資産評価証明書を取得すれば、不動産の価値の目安が分かります。

なお、不動産の財産調査を行う際は、被相続人との続柄が分かる戸籍謄本や身分証明書などが必要になりますので、忘れないようにしましょう。

預貯金・有価証券の調査方法

預貯金の調査は、基本的に被相続人の預金通帳で行います。預金通帳が見つかったら、被相続人が利用していた金融機関の支店に「預金残高証明書」を発行してもらいます。

もしも預金通帳が見つからないような場合は、利用していた可能性のある金融機関に、被相続人の口座の有無を確認する必要があります。被相続人がクレジットカードや通信販売などのサービスを利用していた場合は、それらの利用明細などに、引き落とし口座の手がかりとなる情報が記載されていることもあります。

株式や債券などの有価証券を所有していた場合は、それらを扱っている金融機関や証券会社などに「評価証明書」の発行を依頼しましょう。

借金の調査方法

財産調査のなかで、もっとも難しいのが借金の調査です。借金は誰にも知られたくないという思いから、隠している場合があるからです。

まずは被相続人の部屋や大切なものを保管していそうな場所から、契約書やキャッシュカード、利用明細などがないかを調べてみる必要があります。また、クレジット情報などを管理している「個人情報信用機関」(JICCやCIC等)に対して、被相続人の情報開示を求めることも可能です。

財産調査をした結果、マイナスの財産が明らかに多かった場合は、「相続放棄」の手続きをするほうが良い場合があります。なお、相続放棄の手続きについては、事例その4「亡くなった親に借金があることが分かったら?」を参考にしてください。

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