「死んだらあげる」の約束は認められる?:死因贈与
姉が所有する土地で花や野菜を育てていた妹のAさんでしたが、姉は亡くなってしまいました。Aさんは「私の死後、この土地はあなたにあげる」という、生前の姉の言葉を「遺言」と考えていますが…。

アドバイス
死因贈与について
被相続人の「あなたにあげる」という言葉が問題になることは、遺産相続の場面ではよくあることです。このケースのような、被相続人が生前に発した「私の死後、あなたにあげる」という言葉は、結論から言えば遺言にはあたりません。遺言は書面で残すことが大原則で、「口約束」では遺言と認められないからです。
では、このような被相続人の言葉は「単なる口約束」であって、全く無意味な物であるかといえば、そうではありません。被相続人は「贈与の意思を示した」ということになるのです。「私の死後、あなたにあげる」は、死を原因として発生する贈与であることから、「死因贈与」といいます。
死因贈与が認められるための条件 その1
「被相続人がそう言っていたから…」と主張するだけでは、当然ながら死因贈与は認められません。死因贈与が認められるには、二つの条件が整っていなければなりません。
条件の一つ目は、「証人の有無」です。生前の被相続人から「あなたにあげる」と言われていたと主張する本人のほかに、実際にそれを見聞きしていた証人がいることが必要になります。この証人ですが、被相続人が贈与の意思を示していたことを証言できる人であれば、誰であっても問題ありません。親族でも、近所の人でも構いません。

死因贈与が認められるための条件 その2
死因贈与が認められるための条件の二つ目は、相続人全員が承諾することです。
土地等の財産の名義変更をする際には、相続人全員の実印と印鑑証明が必要になりますので、それらを相続人全員から取得できれば、承諾を得られたということになります。証人がいて、かつ、相続人全員の承諾が得られれば、死因贈与が成立することになります。そうなって初めて「あなたにあげる」が現実のものとなります。

書面がある場合の注意事項
被相続人が「あなたにあげる」と言っている場面を見た証人がいなかった場合でも、その事実を証明する書面が出てくれば、条件その1を満たすことになります。その書面とは、財産を贈る人と受け取る人の捺印がある書面です。財産を贈る人だけでなく、受け取る人の捺印も必要であることがポイントです。
遺言の場合ですと、遺言者(被相続人)の意思によって、財産を特定の誰かに相続させるという一方的な手続きとなるので、相続人の実印や印鑑証明は不要です。しかしながら、死因贈与の場合、財産を贈る人と、受け取る人の間で結ばれる「贈与契約」となるため、合意を意味する双方の捺印が必要になります。

死因贈与で得られるメリット
この事例のようなケースの場合、姉の所有していた土地を妹のAさんに、通常の相続手続きで渡そうとすると、姉の配偶者や子らが一旦その土地を相続した上で、Aさんに贈与しなければなりません。
このような手続きを行うと、配偶者や子が相続する際に「相続税」が課税され、さらに、Aさんが贈与を受ける際に「贈与税」が課税されることになります。
ところが、これが死因贈与だった場合、姉の土地は直接Aさんが受け取ることができます。しかも、課税されるのは相続税のみとなり、余計な贈与税が発生しなくなるのです。

相続の疑問・不満の無料相談
具体的な解決策がすぐに分かる場合もあります
初回無料相談でわかること
- 相続手続の方法
- 問題解決の糸口
- もめるポイント
- 弁護士委任費用の御見積
- 解決までのスケジュール
弁護士による説明が
「わかりやすい」と
ご好評をいただいています

ご家族にマイナスの相続をさせないために・・・会社の破産・精算をお考えの方は
会社の経営が危機に瀕して、倒産は免れそうもない。だったら、元気なうちにキレイに会社をたたんで、相続人が債務やトラブルを抱え込まないようにしておきたいとお考えの経営者様に、御社の状況に合ったご提案、サポートをさせていただいています。お気軽にご相談ください。
ご予約・お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
インターネットからの受付
事務所案内

- 〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号ノースゲートビルオフィスタワー14階
- TEL:06-6348-3055
FAX:06-6348-3056 - 執務時間
月~金曜日/9:00~20:00
土曜日/9:00~18:00


- 〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階
- TEL:075-353-9901
FAX:075-353-9911 - 執務時間
月~土曜日/9:30~18:00


- 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階
- TEL:078-242-3041
FAX:078-242-3042 - 執務時間
月~金曜日/9:30~18:00
