ご相談事例

一度に複数の家族が亡くなった場合の相続

旅行に出かけた夫と娘が、火災に遭って亡くなりました。夫と娘のどちらが先に亡くなったかは、ハッキリしていません。遺された私と息子は、相続手続きをどのようにして進めれば良いのでしょうか?

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死亡時期が重なる場合の相続について

財産を残す人(被相続人)と財産を相続する人(相続人)の死亡時期が重なってしまうことは、一般的に多くありません。しかし、事故や災害などの場面では、被相続人と相続人の死亡時期が重ったりすることが多々あります。

このような場合、相続の手続きは慎重に行う必要が出てきます。それは、「どなたが先に亡くなったのか?」「同時に亡くなったのか?」によって、相続関係、財産の配分が大きく変わってしまうためです。

どなたが先に亡くなったか?が重要なポイント

遺産相続においては、被相続人が亡くなった時点で生存している人だけが、相続人になる権利を持っています(胎児などの例外を除く)。したがってこの事例のように、被相続人と相続人が同じ事故や災害でほぼ同時期に死亡した場合、ほんの僅かの差であっても、被相続人と相続人のどちらが先に亡くなったかで相続手続きは大きく変わってきます。この事例ですと、以下の2つのケースが考えられます。

【ケース1】先に夫が亡くなり、後で娘が亡くなった
まずは夫の財産を、妻と子ども2人で相続する形を取ります。その後、娘の財産を、娘の直系尊属にあたる妻が相続します。

【ケース2】娘が先に亡くなり、後で夫が亡くなった
まずは娘の財産を、娘の直系尊属である夫と妻が相続する形を取ります。その後、夫の財産を妻と息子が相続します。

このようにしてケース1とケース2を見比べてみると、相続手続きの順番が異なるだけのように思われますが、実際にはそれぞれが所有していた財産の額や、娘の配偶者・子どもの有無などによって、相続する財産の額や手続きの進め方は大きく変わってきます。したがって、このような事態になったときは、弁護士などの専門家に速やかに相談されることをおすすめします。

はっきりしない場合は「同時死亡の推定」

火災に遭った父と娘が病院に運ばれ、どちらが先に亡くなったかがはっきりと分かるようであれば、先にお話ししたケース1、ケース2のいずれかで手続きを進めていくことになります。ところが、焼け跡から二人の遺体が見つかったという場合は、どちらが先に亡くなったのかがはっきりしません。このような場合、法律によって「二人は同時に亡くなった」と見なされます。これを「同時死亡の推定」といいます。

この事例で、どちらが先に亡くなったのかがはっきりしない場合は、亡くなった夫と娘は同時に死亡したと推定され、お互いが相続人にはなり得ないことになります。したがって、夫の財産は妻と息子が相続し、娘の財産は直系尊属である妻が相続することになります。

こんな場合も同時死亡が推定される

事故や災害によって3人以上が亡くなった場合は、そのうちの1人が、その他の人の死亡後に生存していたかどうかがはっきりしない場合は、3人以上の同時死亡が推定されます。

同時死亡の推定は、複数の人が「同じ場所で亡くなった」場合だけに限られるものではありません。たとえば「父が病死した同日に、登山中の息子が遭難して死亡。死亡時刻が分からない」このような場合も、どちらが先に死亡したかがはっきりしないため、同時死亡が推定されます。

なお、ご家族が事故や災害に遭うなどして、1年以上も行方不明のままになってしまっている場合、相続手続きを行うには「特別失踪」の手続きが必要です。詳しくは「生死不明の家族の相続をするには?:失踪宣告」をごらんください。

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