ご相談事例

生命保険金の請求方法は?

亡くなった夫は、生命保険に加入していました。生命保険金の受取人には、妻である私が指定されています。生命保険金の請求をしたいのですが、どこに連絡して、どんな手続きをすれば良いのでしょうか?

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生命保険金の請求について

生命保険金は相続財産というイメージがありますが、実はそうではありません。保険会社は契約にもとづいて、受取人として指定された人に生命保険金を支払うというだけです。
ですから、受取人として指定された人が、保険会社と直接やり取りをして、生命保険金を受け取れば良いのです。専門家に相談したり、役所に行ったり、親族間で話し合いをしたりする必要はありません。とはいえ、一部に例外もありますので、それについてもお話ししておきます。

生命保険金の請求は保険会社へ

生命保険金の請求手続きについては、保険契約において受取人として指定されている人が、保険会社に問い合わせをすることで、特別な苦労することなく手続きできます。問い合わせをすると、保険会社から請求手続きに必要な書類について案内されますので、案内にしたがって手続きを行ってください。
手続きに必要となる書類ですが、一般的には契約していた保険の保険証券のほか、死亡診断書、被保険者の除籍謄本、受取人の戸籍謄本、受取人の印鑑証明書、そして各社所定の保険金請求書となります。手続きが完了すれば、1~2週間程度で、指定の口座に生命保険金が振り込まれることになります。

このケースのように、妻や子どもが保険金の受取人に指定されているような場合、保険金を請求する権利は保険契約によって定められることになるため、相続財産にはあたりません。
なお、生命保険金の請求権は3年で消滅してしまいます(※注:かんぽ生命は5年)ので、できるだけ早く手続きを済ませておきましょう。

受取人が「相続人」や「本人」だった場合は?

先に挙げた事例では、受取人が妻に指定されていましたので、妻は簡単な手続きのみで生命保険金を取得することができました。では、受取人を「相続人」としていた場合や、保険契約者本人(被相続人)としていた場合は一体どうなるのでしょうか。
受取人を「相続人」としていた場合は、先ほどの事例と同様、保険金を請求する権利は保険契約によって定められるので、相続財産にはあたりません。そのため「相続放棄」をした相続人にも、保険金を受け取る権利があります。この場合、相続人の誰が、いくら受け取るのかが指定されていないのであれば、法定相続分によって配分されることになります。

滅多にないことですが、受取人を「保険契約者本人」としていた場合、保険金は一旦本人の物になりますので、相続財産にあたることになります。そのため、この保険金を相続人の誰が、どのくらい受け取るかは、遺産分割協議で決めなければなりません。遺産分割協議を行う場合は、余計なトラブルを招く恐れもありますので、弁護士などの専門家に相談されるほうが良いでしょう。

 

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