著作権や特許権も相続できます
母が亡くなり、相続すべき財産について調査しました。母の財産には、家、土地、現金、預貯金などがありました。母は作家でしたので、著書の著作権もあるはずですが、著作権も相続できるのでしょうか?
アドバイス
著作権と特許権の相続について
被相続人が生前に手がけた小説や論文などの著述のほか、写真や絵画、楽曲、デザイン、建築物といったものや、コンピュータのプログラムなどに著作権が発生します。日本の法律では、著作権はどこかに申請しなくても、それらを創作した時点で自動的に発生するものとされています。
さて、著作権を相続できるか?とのご質問ですが、著作権は相続財産に含まれるため、相続することができます。特許権や実用新案権などについても、著作権と同様に相続財産に含まれるため、相続が可能です。
著作権の相続に手続きは不要
最初にお話ししましたが、小説や論文、写真、絵画、楽曲といった著作物については、それらを創作した時点で、著作権が自動的に発生しています。したがって、著作物の著作権を取得するための手続きは、基本的に必要ありません。ですから、著作権を相続する場合も、著作権の移転手続き(被相続人から相続人へ権利を移転させる手続き)をする必要はありません。相続人同士で話し合いをして、誰が著作権を相続するのかを決めさえすれば良いだけになります。
とはいえ、やはり口約束だけでは後になってトラブルが起こることも考えられますので、遺産分割協議書を作成しておくほうが良いでしょう。もしも著作権を複数の相続人が分割するという場合は、著作権の移転手続き(著作権・著作作隣接権の移転等の登録)が必要になります。この手続きは、文化庁に申請します。
特許権を相続した場合は届け出を
被相続人が技術者であったり、工業製品等の会社を営んでいたりして、特許や実用新案などの工業所有権を持っていた場合、その工業所有権も著作権と同様に相続できます。
こちらも移転手続きの必要はありませんが、工業所有権を相続した旨を特許庁長官に対して、速やかに届け出ることが必要です。ちなみに、工業所有権については出願の手続きの最中や、これから出願するという場合でも相続できます。
知的所有権の存続期間に注意
著作権や工業所有権には、それぞれについて一定の存続期間が設けられており、その期間を過ぎると著作権や工業所有権は消滅してしまいます。著作権の場合は、著作物が創作された日から著作者の死後50年となっています。特許権の場合は出願の日から20年、実用新案権の場合は出願の日から10年です。
それらの権利によっては、延長や更新ができるものがありますし、それぞれの手続きに必要な書類や届け出る先が変わりますので、分からないことがあれば、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
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