「〇〇に多く遺したい」場合の遺言書の書き方:相続分の指定
私の身に万が一のことがあった際に備えて、財産の分け方について考えています。苦労を共に乗り越えてくれた妻には、他の相続人より多く財産を残してあげたいと思います。どのような方法がありますか?
アドバイス
相続分の指定について
故人の財産を相続する場合、それぞれの相続人が相続する財産の割合(相続分)は、民法によって定められています。これを法定相続分といいます。たとえば、故人に妻と子ども二人がいる場合には、妻の法定相続分は1/2、子どもの法定相続分はそれぞれ1/4ずつとなります。
このように、相続人の種類や順位で法定相続分が決められていますが、遺言書では、法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。遺言書によって指定された相続分は「指定相続分」と言いますが、指定相続分は法定相続分に優先するため、そのようなことが可能になるのです。
特定の相続人の相続分を指定する
法定相続分とは異なる相続分を指定するためには、やはり遺言書にその内容をしたためておくことが必要です。生前に口頭で相続分の指定をしていたとしても、口約束でしかなく、遺言書がない場合は、法定相続分に従って財産を分配するか、法定相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
今回のケースでは、「妻にできるだけ多くの財産を残してあげたい」ということですので、遺言書をしたためて、妻が受け取る相続分を、法定相続分の1/2よりも多くなるように指定しておきましょう。
その他の方法としては、特定の相続人に高い価値のある財産を相続させるよう、具体的に相続物件を指定するという方法です。たとえば「預貯金は多くないが、マイホームを所有している」といった場合には、「妻にマイホームを相続させる」旨を遺言書で指定すれば良いのです。
「遺留分」の侵害に注意
特定の相続人に財産を残す方法の例をご紹介しましたが、ここで注意しなければいけないことがあります。民法では、法定相続分のほかに「遺留分」が定められています。遺留分とは、被相続人の財産のうち、それぞれの相続人に留保された一定割合のことで、相続人の生活を最低限保障するための権利です。遺留分の割合は、法定相続分の1/2とされています(直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の1/3です。なお、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。)。複数の相続人が存在するにも関わらず、「財産の全てを妻の花子に相続させる」といった具合に極端な指定がされれば、公平な相続とは言えません。遺留分を侵害する遺言書も、それ自体が無効になるわけではありませんが、遺留分は、そのような不公平な相続を防ぐために定められているのです。
相続人の遺留分を考慮せず、極端な相続分の指定をしてしまうと、遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求(遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する手続き)」をされることもあります。遺族の間で悲しい相続争いが起こらないよう、遺留分には十分に注意してください。
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