ご相談事例

「〇〇に多く遺したい」場合の遺言書の書き方:相続分の指定

私の身に万が一のことがあった際に備えて、財産の分け方について考えています。苦労を共に乗り越えてくれた妻には、他の相続人より多く財産を残してあげたいと思います。どのような方法がありますか?

お困りごと解決!
弁護士からの
アドバイス

相続分の指定について

故人の財産を相続する場合、それぞれの相続人が相続する財産の割合(相続分)は、民法によって定められています。これを法定相続分といいます。たとえば、故人に妻と子ども二人がいる場合には、妻の法定相続分は1/2、子どもの法定相続分はそれぞれ1/4ずつとなります。
このように、相続人の種類や順位で法定相続分が決められていますが、遺言書では、法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。遺言書によって指定された相続分は「指定相続分」と言いますが、指定相続分は法定相続分に優先するため、そのようなことが可能になるのです。

特定の相続人の相続分を指定する

法定相続分とは異なる相続分を指定するためには、やはり遺言書にその内容をしたためておくことが必要です。生前に口頭で相続分の指定をしていたとしても、口約束でしかなく、遺言書がない場合は、法定相続分に従って財産を分配するか、法定相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

今回のケースでは、「妻にできるだけ多くの財産を残してあげたい」ということですので、遺言書をしたためて、妻が受け取る相続分を、法定相続分の1/2よりも多くなるように指定しておきましょう。

その他の方法としては、特定の相続人に高い価値のある財産を相続させるよう、具体的に相続物件を指定するという方法です。たとえば「預貯金は多くないが、マイホームを所有している」といった場合には、「妻にマイホームを相続させる」旨を遺言書で指定すれば良いのです。

「遺留分」の侵害に注意

特定の相続人に財産を残す方法の例をご紹介しましたが、ここで注意しなければいけないことがあります。民法では、法定相続分のほかに「遺留分」が定められています。遺留分とは、被相続人の財産のうち、それぞれの相続人に留保された一定割合のことで、相続人の生活を最低限保障するための権利です。遺留分の割合は、法定相続分の1/2とされています(直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の1/3です。なお、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。)。複数の相続人が存在するにも関わらず、「財産の全てを妻の花子に相続させる」といった具合に極端な指定がされれば、公平な相続とは言えません。遺留分を侵害する遺言書も、それ自体が無効になるわけではありませんが、遺留分は、そのような不公平な相続を防ぐために定められているのです。

相続人の遺留分を考慮せず、極端な相続分の指定をしてしまうと、遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求(遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する手続き)」をされることもあります。遺族の間で悲しい相続争いが起こらないよう、遺留分には十分に注意してください。

 

相続の疑問・不満の無料相談
具体的な解決策がすぐに分かる場合もあります

初回無料相談でわかること

  • 相続手続の方法
  • 問題解決の糸口
  • もめるポイント
  • 弁護士委任費用の御見積
  • 解決までのスケジュール 

弁護士による説明が
「わかりやすい」
ご好評をいただいています

ご家族にマイナスの相続をさせないために・・・会社の破産・精算をお考えの方は

会社の経営が危機に瀕して、倒産は免れそうもない。だったら、元気なうちにキレイに会社をたたんで、相続人が債務やトラブルを抱え込まないようにしておきたいとお考えの経営者様に、御社の状況に合ったご提案、サポートをさせていただいています。お気軽にご相談ください。


ご予約・お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-7867-30
平日9:00-17:30

インターネットからの受付

365日・24時間受付

事務所案内

大阪梅田・京都駅前・神戸(三宮)、お近くの事務所でご相談いただけます。
大阪事務所
  • 〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号ノースゲートビルオフィスタワー14階
  • TEL:06-6348-3055
    FAX:06-6348-3056
  • 執務時間
    月~金曜日/9:00~20:00
    土曜日/9:00~18:00
京都駅前事務所
  • 〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階
  • TEL:075-353-9901
    FAX:075-353-9911
  • 執務時間
    月~土曜日/9:30~18:00
神戸支店
  • 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階
  • TEL:078-242-3041
    FAX:078-242-3042
  • 執務時間
    月~金曜日/9:30~18:00
お電話でのご相談予約は
受付時間
月曜〜土曜/9:00〜17:30
0120-7867-30
※ケータイ電話からも通話無料