個人事業を長男だけに相続させる方法は?
私は個人事業を営んでいます。私には3人の息子がいますが、事業を手伝ってくれる長男に、跡を継いで欲しいと考えています。できれば長男に、全ての財産を相続させたいのですが、可能でしょうか?
アドバイス
個人事業の相続について
個人事業を営んでいる方の場合、事業で使用している財産も、全て個人財産となります。したがって、一般的な遺産相続の手続きと同じで、特定の相続人に全財産を相続させるということは、基本的にできません。特定の相続人1人で全財産を相続することに対して、その他の相続人がまったく不満を抱かないようであれば問題ありませんが、あまりにも不公平な分配の仕方が指定されていれば、他の相続人から、遺留分侵害額請求をされることも考えられるからです。しかし、すぐに諦めてしまう必要はありません。長男に事業を確実に引き継いでもらうための、いくつかの方法をご紹介します。
個人事業の場合、事業用資産も個人財産に
先ほどもお話ししたように、個人で企業や商店を経営している方の場合、事業で使用している物であっても、それらは全て個人財産となります。したがって、遺産相続の手続きをする場合は、事業用資産も相続財産になるということです。個人で所有する財産の相続手続きにおいて、財産は基本的に、法律で定められた法定相続分で各相続人に分配されることになります。
今回のようなケースですと、妻に1/2、残りを兄弟3人で均等分配・・・という形になるのですが、そのような財産の分け方をしてしまうと、長男が事業を継続することは、ほとんど不可能になってしまいます。
そのため、生前贈与や遺言,民事信託等をうまく用いて,事業用資産を長男に相続させる準備をしておく必要があります。
しかし,仮に遺言書に「全ての財産を長男に相続させる」と記載しまうと、その他の相続人の遺留分を侵害することになってしまうため、長男が遺留分侵害額請求をされる可能性がでてきます。例えば,「全ての財産」ではなく,事業用資産と個人資産を切り分けて,事業用資産を長男だけに相続させ、個人資産を相続人全員に相続させるという方法が考えられます。それでも計算上は遺留分侵害額請求が見込まれる場合は,事案によって,侵害額請求に対応できるように生命保険金の受取人を長男にして支払原資としたり,あるいは逆に遺産が十分でない子を受取人として取得金額のバランスをとる等の工夫をすることもあります。
そのほか,遺留分に関しては,「事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例」を利用することが考えられます。一定の要件がありますが,事業用資産の生前贈与について,仙台経営者と推定相続人全員とが合意のうえで,事業用資産について,遺留分の計算から除外する合意をすることができます。当事者間で合意すれば足りるのではなく,認定支援機関の確認や経済産業大臣の確認,家庭裁判所の許可といった手続きが必要ですから,ぜひ弁護士に相談をしてください。
事業用資産にあたるものとは?
なお,以上の対策の前提として、事業用資産と個人資産とにしっかり分けておくことが必要になります。事業用資産にあたるものを大まかにリストアップしておきますので、ひとまずチェックしておきましょう。事業用資産がリストアップできたら、遺言書に添付しておくと良いでしょう。細かいことについては、私たち弁護士にお気軽にご相談ください。
・土地や建物※ ・自動車 ・設備や什器、備品 ・商品や製品(半製品を含む)・営業権(屋号・のれん) ・現金 ・預貯金 ・有価証券 ・買掛金 ・借入金等の債務・売掛金債権 ・貸金債権 ・その他の債権 ・特許権 ・商標権 ・意匠権 ・実用新案権・借地権 ・借家権 ・・・など
※自宅を店舗や事務所として使用している場合は、店舗または事務所部分のみが対象
また,事業用資産を後継者へ贈与又は遺贈する際の贈与税や相続税については,一定の要件のもと,納税が猶予等される制度があります(事業承継税制)。弁護士だけでなく,税理士も関与のうえで,事業承継のプランニングを行うのが良いでしょう。
後継者に、よりスムーズに相続させる方法
上記のような方法のほかに、後継者に確実に財産を相続させ、事業を継続してもらう方法として、法人化のうえで株式を生前贈与したり、あるいは相続人である子が出資者となって会社を立ち上げる方法等が考えられます。相続が発生するまでに個人事業を会社組織にしておくことができれば、後継者に、よりスムーズに相続させることができます。詳しくは「経営している会社を息子に引き継がせたい」のチェックポイント3「株式や財産の分配、生前贈与について」で解説しています。
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