ご相談事例

事故死した夫の損害賠償請求権の相続について

夫が交通事故で亡くなりました。私は幼い子供を育てていかねばなりませんが、相続する財産だけでは将来が不安です。夫の無念を晴らすためにも、加害者に損害賠償請求したいのですが、可能でしょうか?

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損害賠償請求権の相続について

遺産相続と聞くと、亡くなった方が所有していた家や土地などの不動産、現金や預貯金、株式などの「財産」を引き継ぐ手続きというイメージがありますが、実際に相続できるものには、亡くなった方が所有していた「権利」も含まれます。今回のご相談のケースのように、交通事故などの被害に遭った際に、加害者に対して損害賠償を請求するための「損害賠償請求権」も、そのうちの一つです。なお、交通事故だけに限ったものではなく、犯罪等その他の不法行為の場合にも損害賠償請求権の相続がありますし、過払金や他人への貸金等も遺族は相続することになります。

請求できる損害賠償の種類

今回のようなケースのような場合、加害者に対して、次のような損害賠償を請求することができます。なお、損害賠償金の金額は、被害者の年齢、職業(社会的地位)、家庭での立場・役割など、様々な条件によって違いが出てきます。

◎積極的損害(被害者が出費を余儀なくされる損害)
・死亡に至るまでに必要となった治療費・入院費など ※即死の場合は除く
・葬儀や供養等にかかった費用:遺体の運搬、棺の準備、火葬、葬儀費など(個別の金額の加算ではなく,すべてまとめて一律150万円として扱われることがあります。)

◎消極的損害(事故がなければ得られたと推定される収入を失ったことによる損害)
・逸失利益:亡くなった方が生きていた場合、当然に得られたと思われる利益のこと

◎精神的損害(精神的な苦痛・苦しみ)
・慰謝料:被害者および遺族が受けた精神的苦痛による損害についての賠償金

なお、損害賠償金の請求については、なるべく早い段階で弁護士に相談されることを強くおすすめします。加害者が任意保険に加入している場合,保険会社が窓口になることが多いですが,その金額が裁判所で認められる内容に比べて適正かどうかを検討したうえで交渉する必要があるからです。

注意すべきポイント

今回のご相談では、亡くなった被相続人(被害者本人)が訴えを起こす前に亡くなっておられますが、被相続人が訴えを起こした後に亡くなられた場合には、①代理人(弁護士)が就いている場合は続行しますが,②本人が裁判を起こしている場合は訴訟が中断します。この場合,相続人が訴訟当事者としての地位を相続する場合には,裁判所に対して「訴訟手続の受継の申立て」が必要です。

また,被相続人に多額の借金があったりする場合、「相続放棄」をすることがありますが、相続放棄をした場合,交通事故の損害賠償請求権(保険金)も受け取れないこととなってしまうので,具体的にどう判断するかは注意が必要です。相続放棄の期間延長等も視野に入れながら,弁護士に相談するのが良いでしょう。

相相続人が複数いる場合,法律的には,損害賠償請求権は,相続分に応じて各相続人に割り付けられ(当然分割といいます),各相続人が自らの権利の範囲でそれぞれ行使ができます。ただし,交渉をしていく場合,方針については足並みをそろえざるを得ない場面はあります。(たとえば,長男Aさんは,慰謝料は保険会社の提示額で良いと思っている一方で,二男Bさんがその金額では納得しない場合に,保険会社側からすると示談の手続をスムーズに進めづらくなるような展開が考えられます。)

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