ご相談事例

親の再婚と遺産相続

子ども達が独立したので再婚しました。子ども達は反対でしたが、相続放棄をするなら、と言うので、しかたなく相手の女性に一筆書いてもらいました。この約束は守らなくてはいけないのでしょうか?

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アドバイス

親の再婚と遺産相続について

相続がらみで、親の再婚に子どもが反対する、というケースは珍しくありません。
反対する側からすれば、もしもの時には、突然現れた他人に親の遺産の半分を持って行かれるのですから、横取りされるように感じたり、財産目当てでは?と疑心暗鬼になったりするのも、無理からぬ事とも言えます。

しかし、このままでは、お子さんと再婚の奥さんの間にわだかまりが残ります。人生をリセットして新たなスタートを切るという、お二人の前向きな気持ちを子ども達にも理解してもらい、なおかつ奥さんには、後々不安のないようにしてあげるには、どうすればいいか考えてみましょう。

生存中の相続放棄はできません

まず、ご心配の相続放棄ですが、被相続者であるあなたの生存中に、その遺産の相続放棄の約束をしても法的に無効であり、何の拘束力もありません。その点は安心していただいていいのですが、「だました」と誤解される可能性は否めません。しかし、そういう要求をしたのは子ども達の方ですし、要求すること自体に問題があるのですから、お互い様ということでしょう。

生前贈与で子どもの取り分を増やす

お子さん達が相続放棄を要求する主な理由は、両親が苦労して築いた財産を、赤の他人に横取りされることへの割り切れない感情ではないでしょうか。その気持ちを汲んで、生前贈与で、財産を一部前渡ししてあげてもいいでしょう。

生前贈与は贈与税の負担が生じる可能性がありますが、「相続時精算課税制度」※を利用すると、相続時に差額が返って来ます。生前贈与の詳しいことは、弁護士などの専門家に相談されると良いでしょう。

※相続時精算課税制度;贈与者が亡くなった時に、相続税額から、既に納めた贈与税の金額を控除する制度。

生存中の遺留分放棄は不可能ではありません

生存中の相続放棄はできませんが、遺留分を放棄することは法的に可能です。
ポイント2でお話した生前贈与は、遺留分減殺請求の対象になりますから、再婚した奥様が放棄の手続を取れば、誠意を示す1つの証拠になります。結婚前に書かされた相続放棄の一筆にはない拘束力がこちらにはあります。

ただ、生存中に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所の審判を受けなくてはならず、許可を得られるかどうか、確約はできません。

皆が納得できる遺言書を作成する

一番のおすすめは、遺言書の作成です。再婚後の早いうちに、子ども達の感情に配慮し、奥さんの老後の生活の事も考えた内容の、正式な遺言書を作成しておきましょう。

作成にあたっては、今回の様なケースの場合は特に、借金の返済、お墓の管理、残された奥さんの住居や介護など、トラブルの原因になりそうな事柄を細かく検討しておく必要があります。

妻の法定相続分は1/2ですが、子ども達にも奥さんにも納得できる割合を双方の話し合いで決めるか、遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成するのも、後々の為にいいかもしれません。

全員の合意が得られずなかなか結論が出せない場合、経験豊富な弁護士に相談して、実際の事例に照らしたアドバイスを受けるという方法も検討されるといいでしょう。

その上で正式な遺言書を作成します。
付記事項に、お子さんへの思いや、亡き奥様への感謝、再婚相手への配慮など、正直な気持ちを述べておくことをおすすめします。

遺言書は、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかになりますが、今回のような場合、正式な遺言執行者も決めておいた方がいいでしょう。

遺言書作成後も、子ども達のわだかまりが消える、借金の返済が終わるなど、状況の変化に合わせて、内容のメンテナンスをしていく必要がありますが、皆の合意で決めた事柄の変更については、できる限り再度確認をとって、後々のトラブルを防ぐようにしておきましょう。

遺言書の作成、保管、執行などは、弁護士に一括して依頼すると手間が省けます。

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