ご相談事例

相続税の期限までに遺産分割協議が成立しそうになかったら

夫が死亡し、妻と子ども3人で、不動産と預金、株券などを相続することになりました。遺言書がないので、遺産分割の話合をして分けたいと思いますが、その間、相続税の申告はどうなるのでしょう?

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アドバイス

相続税の申告期限

相続税の申告の必要があると分かった場合、たとえ遺産分割協議が終わっていなくても、相続の開始があったこと(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出し、税金を納めなければなりません。

分割方法が決まっていないからと放置していると、延滞税や15~20%の無申告加算税などが課せられることになりますので、ご注意ください。

相続税の試算と平行して、死亡から4ヵ月以内に、亡くなった方の準確定申告も必要です。そちらも忘れず手続をしましょう。

まず申告が必要か確認します

遺言書が無い場合、まず相続財産の全体を正確に把握しなければなりません。

遺産の総額(=相続税の『課税価格』の合計額)は<不動産や預金など本来の相続財産><死亡保険金などのみなし財産><相続開始前3年以内の贈与財産>の合計から<お墓、仏壇、一定金額以下の死亡保険金などの非課税財産>と<借金、葬式費用などの債務控除>を引いた額になります。

(相続財産の評価方法については、国税庁により財産の種類別などで細かく定められています。)

遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税の申告書を提出しなくてはなりません。

基礎控除額は、【3,000万円+600万円×法定相続人数】で計算します。ご相談の場合は、法定相続人が4人ですから、遺産総額が5,400万円以下なら申告の必要はありません。法定相続人の数は、相続放棄する人も加えます。

以上の詳しいことは、その7相続税がかかるか心配・節税対策がわからないをご覧ください。相続財産の調査も参考になさってください。

では、相続税の申告が必要と見込まれるのに、申告期限までに遺産分割協議が成立していないときは、どうすればいいでしょう?

遺産分割協議成立前の申告方法

各相続人が法定相続分を相続したものとした、仮の相続税の計算をして申告します。
ただし、遺産が未分割のまま申告すると、配偶者の税額軽減小規模宅地の評価減といった、相続税の計算上有利な特例が適用できないというデメリットがあります。
(「申告期限後3年以内の分割見込み書」を申告書に添付し、実際に3年以内に遺産分割が確定して、その後4ヵ月以内に更正の請求をすれば、改めてこれらの特例の適用を受けることができます。)

納税時までに資金の準備が間に合わない場合、一定の要件のもとで、延納や物納が認められています。その24 相続税が高くて払えないときの対策は?をご覧ください。

遺産分割協議は税金対策も視野に入れて

協議の際は、不動産、預貯金、有価証券などの財産をどう分割するか、相続税が発生する場合は誰がどのくらい負担するか、といった点を十分考慮して話合いを進める必要があります。

たとえば不動産を分割するには、・現物分割・代償分割・換価分割の3つの方法がありますが、方法によって税金の負担に違いが生ずる場合があるので注意が必要です。

遺産の総額が多い場合、前もって弁護士に相談し、節税対策を検討しておかれることをおすすめします。
相続手続の基礎知識もご覧ください。

申告の修正について

遺産分割協議の結果が、申告時と異なる場合は、修正申告(納税額が増える場合)や、更正の請求(納税額が減る場合)をすることになります。ただしこれにも期限があるため、遺産分割協議があまり長引くと、税金で損をしたり、納税金額の損得計算の話から家族間のトラブルが発生することにもなりかねません。

相続税の総額に変動が無ければ、改めて修正申告や更正請求を行う必要はありません。相続人同士で話合って精算をすると良いでしょう。

相続税の手続は評価額の算出などがやっかいな上、専門的知識の有る無しで納税額が大きく変わることが多々あります。税金で損をしないためにも、早い段階で一度弁護士に相談されたり、セミナーに参加されることをおすすめします。

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