ご相談事例

亡母の離婚による財産分与の請求権は相続できる?

母は子供だった私をつれて父と再婚しましたが、色々あって1年程前に離婚しました。ところがその直後に持病が悪化して亡くなってしまいました。母は、父に財産分与を請求するつもりでしたので、私が母に代わって請求したいと思いますが、可能でしょうか?私は父と養子縁組をしていません。

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財産分与請求権の相続について

財産分与請求権とは、離婚にあたって、夫婦が共同で形成した財産の清算等を目的に請求することが認められている権利です。

離婚が成立して初めて権利が発生し、相続することもできます。
お母さんの場合は生前に離婚が成立しているので、ご相談者が亡きお母さんに代わって、財産分与の請求をすることができます。

財産分与には、いくつかの要素があると考えられていますが、そのうち、財産の清算等を目的とした分与請求権については、相続の対象になると一般に考えられています。

ただ、このご相談の様な場合、話合いの内容が複雑になる例が多いので、離婚と相続の両方に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

財産分与とは

財産分与には、
①婚姻中に夫婦が協力し合って築いた
 共同財産を清算すること
②離婚による精神的・財産的損害の賠償
③離婚後の生活の扶養

の3つの要素があると言われますが、相続の対象になると考えられているのは①と②で、中心になるのは、①の共同財産の清算です。

①の場合、共有名義の財産や、家財・家具以外にも、たとえば、夫名義の家であっても、お互い協力し合って手に入れて維持していたものなら、貢献の度合いに応じて清算されます。妻の職業の有無は関係なく、離婚原因を作った側からの請求も認められます。

②は慰謝料的要素があり、最高裁の判例では、財産分与に離婚による慰謝料を含めることを認めています。実際、その様に支払われることが多いようですが、場合によっては、さらに別に慰謝料の請求ができることもあります。

③は、扶養されるべき当人が亡くなっているので、相続の対象にはならないと考えられています。

清算の対象になる財産

チェックポイント1の、財産分与の対象となる共同財産にはどんなものがあるか、具体例でご説明します。
◎現金、預貯金/預貯金は原則として名義に関係なく清算の対象になります。
◎不動産
◎動産(家具、車等)
◎保険金/どちら名義でも清算の対象になります。
◎退職金/退職の時期等によっては、夫婦の協力による共有財産として清算の対象とされることもあります
◎営業用財産/夫婦が共同で事業を行っている場合、清算の対象になります。
◎借金/婚姻生活上で生じたものは、夫婦共同の債務として清算の対象になります。ただし、借金しかない場合や、プラスの財産より借金の金額の方が大きい場合には、財産分与請求権は生じないと考えられています。

請求権の期限

離婚が成立した日から2年以内に、”請求権行使の意思表示”をしなければなりません。話合いが進まない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てます。

相手方が死亡した時

財産分与の請求相手(ご相談の場合はお父さん)が、離婚後に死亡していた場合は、その相続人が、相続債務として請求を受けることになります。

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