相続放棄でよくある「困った!」
こんな心当たりはありませんか?
- ・相続放棄の手続き方法がわからない
- ・亡くなった父が「連帯保証人」になっていた
- ・相続放棄したのに借金の催促がくる
私一人だけ相続放棄してもいいの?
場合によっては、他の相続人への連絡が必要です。
ケース1
あなたが相続放棄したことで、伯父・伯母が借金の相続人になってしまうことがあります。
ケース2
あなたが相続放棄した借金はなくならないため、残った相続人が負担します。
相続放棄にはタイムリミットがあります。
期限は原則、相続を受けると知った時から3カ月 以内とされています。これを過ぎると、その借金を背負うことになります。早めに弁護士や専門家に相談し、相続放棄の手続きを始めましょう。
借金を相続した方がいい場合があります。
受け継ぐ財産よりも背負う借金の方が多いとわかった場合は、相続放棄がお薦めです。そうすることで借金の返済から免れることができます。
故人に借金があっても、相手が消費者金融などで過払いがあった場合は、払い過ぎた分を請求で取り返せることがあり、相続した方がよい場合があります。
ダマされて「相続放棄」してしまっても申し立てれば取消せる場合もあります。
資産があるのに「ない」と言われたり、強迫されて相続放棄させられた場合は、それを証明できれば相続放棄を取り消しにする可能性も残されています。
事例で学習してみましょう。
父はすでに他界、この度母がなくなり兄弟で遺産を分割します。
- 資産と負債(借金)が同額あります。「資産は全額兄に」という遺言がありました。私はどうすればいいんでしょう?
- あなたは借金だけを相続することになるので相続放棄することを提案します。
※遺留分減殺請求を行う方法もございます。