遺言に不満な場合、どうすればいいの?
弁護士に依頼すれば、結果次第で遺留分が取得できます
まず、相手に遺留分を請求する旨を通知します。次に、相続人および全財産について調査し、正当な額を提示して交渉します。
タイムリミットがあるので、弁護士に依頼して迅速に進めることが肝心です。
家事調停、または民事訴訟という選択肢もあります
相手が話合いに応じなかったり、話合をしてもまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停が成立しない場合は、地方裁判所に民事訴訟で解決することになります。
- 家事調停
- 家庭裁判所に決められた手続きを経て申し立てれば、調停委員が中立な立場で当事者の両方から話を聞き,解決のためのアドバイスを行ないます。
- 民事訴訟
- 地方裁判所、または簡易裁判所で行なわれます。弁護士を立て、原告・被告にわかれて裁判で争います。確定した判決には、強制執行力があります。
調停や審判には1年以上かかることがあります。
家事調停や民事訴訟に持ち込んだ場合も含めて、判決や結果が出るには半年から1年以上かかることを覚悟しておきましょう。
相続後でも、遺留分を請求できる場合があります
他の相続人に生前贈与していたことが見つかった
生前中に贈与した財産も相続財産と見なされます。後になってそれがわかった場合は、生前贈与の財産も含めた総額をもとに、再度、遺留分を計算し直すことができます。
亡くなった男性の子供を妊娠していたことが分かった
相続権は兄弟姉妹にはありませんが、子供にはあります。ですから、内縁関係であってもその方の子供には相続権があり、遺留分を請求することができます。
まずは、相続財産の総額を把握することが重要です。
請求手続きに入る前に、侵害されている遺留分の額を知る必要があります。生前贈与分も含めた総財産から、借金のような債務を引いた額が遺留分算定の基礎になります。