遺言書とは「多くの財産を持つ人」や「家族関係が複雑な人」が、悲しい相続争いなどのトラブルを防ぐために必要なものと思われがちです。しかし実際には、ごく一般的な家庭でも、相続時にトラブルが発生するケースが後を絶ちません。たった一通の遺言書の有無によって、遺族の将来を大きく変える可能性もあるのです。
どのような方であっても、遺言書を作成しておくほうが安心ですが、まずは下記のチェックリストで、遺言書の必要性について確認しておきましょう。
遺言の争奪戦が繰り広げられている。
少なくともわがままな他の相続人に有利な遺言書を放置しておくと、その遺言書どおりの遺産分けとなってしまいかねません。遺言者の意思が最優先なので、遺言者の思いを公正証書遺言の形で残す必要があります。
「遺言書は3種類あります」ページ「公正証書遺言」参照
妻(夫)はいるが、子供がいない。
遺産の4分の1を亡くなる配偶者の兄弟(親が御存命の場合は3分の1が親)が取得してしまいます。不動産の場合は、配偶者の兄弟との共有になってしまい、売るに売れなくなります。すぐに遺言を作成して配偶者にすべての遺産を相続させる遺言を作成しなければなりません。
「遺言書は3種類あります」ページ参照
後妻・後夫がいる、先妻・先夫との間に子供がいる。
大抵の場合、後妻・後夫と先妻・先夫との間の子供は、疎遠になりがちです。そのため、遺産分割協議でも感情の軋轢からもめることが多いです。残されるご家族が相続争いで不幸とならないためにも、遺言書を作成してきっちりと財産の分配を決めておく必要があります。
「遺言作成の流れ」ページ参照
相続人に行方不明のかたがいる。
相続人の中で行方不明の方がいる場合、遺産分割協議はかなり難しくなります。
方法としては、(1)不在者財産管理人の選任の申立て → (2)不在者財産管理人と遺産分割協議となります。
ただ、(1)の手続きは、家庭裁判所に財産管理人の報酬として少なくとも30万円以上を納めなくてはなりません。時間も費用も余計にかかることになります。公正証書遺言書を作成して、行方不明の方に相続させない遺言を作成する必要があります。
「遺言書は3種類あります」ページ参照
内縁の夫・妻がいる。
内縁の夫・妻に相続権はありません。入籍できないのはそれなりの事情があると思いますが、(1)入籍する、(2)遺言書を作成して財産を遺贈するなどの手段を講じる必要があります。
「遺言書は3種類あります」ページ参照
婿や嫁に与えたい。
血縁関係のない婿・嫁には相続権はありません。事業の形成や老後の世話をしてくれた婿・嫁に感謝の気持ちを表したいのであれば、遺言書で財産を贈与するなどする必要があります。
「遺言書は3種類あります」ページ参照
相続人以外の第三者や公益団体(病院・学校等)に寄付したい。
事前に公益団体が寄付を受け付けるところか検討しておく必要があります。
また、財産の種類(特に不動産)によっては、寄付を拒絶する例もあります。さらに、税金の発生の有無も検討する必要があります。
「遺言書作成の注意点」ページ参照
ペットを飼っている。
あなたが亡くなられた後にペットの世話を託す方がいれば安心です。
しかし、託す方がいない場合はどうなるでしょうか。
また、面倒を見てくれる代わりに遺産の一部を与えた場合でも財産だけもらって面倒を見なくなることもあります。この場合には信頼に足りる方や団体にペットゆだねる必要があります。
「遺言代用信託とは?」ページ参照
大きな資産として持ち家が1軒ある程度である。
相続人が一人の場合には問題ありませんが、複数いらっしゃる場合、誰がその持ち家に住むのか、家賃を支払うことにするのか、あるいは売ってその代金を分割するのか深刻な争いとなります。ここは財産を遺される方が遺言書で決めておく必要があります。
「遺言書は3種類あります」ページ参照
相続人に特定の財産を与えたい又は与えたくない。
遺言は、最後の意思表示です。
自分の意思を最大限実現するためにも遺言書を作成する必要があります。
「遺言書作成の注意点」ページ参照
既に贈与した財産を遺産に含めるか明確にしたい。
遺産分割協議では、生前に受け取った財産を遺産に含めるか否か問題となります。
特定の相続人だけ大学入学の際に入学金と授業料を援助した、家を建てる時に資金を援助したなど援助した財産を遺産に含めるか争いになることがあります。
このような紛争を避けるために遺言書で財産に含めるかはっきりさせる必要があります。
「遺言作成の流れ」ページ参照
会社を経営している。
会社の株式は、後継者一人に承継させる必要があります。そうでないと、株式が細分化されて経営が不安定になってしまいます。
また、相続税がどうなるか、会社の定款で種類株式を発行するか機関設計も行わないといけません。専門家を協議しながらもしっかりと事業承継対策を立てておく必要があります。
アパート・マンションを経営している。
アパート・マンションを経営している場合、相続と同時に管理をスムーズに相続人に引き継ぐ必要があります。また、特定の後継者に承継させる場合には、その旨の方策も取っておく必要があります。
相続税がどうなるか、代償財産をどうするかの検討も行わないといけません。専門家を協議しながらもしっかりと事業承継対策を立てておく必要があります。
相続税が発生しそうである。
相続税の発生が見込まれる場合、節税対策は勿論のこと、納期限までに納税できるように納税対策もしっかり立てておく必要があります。
「相続税の手続き」ページ参照