遺言書作成の注意点
遺言書は、残されるご家族に対する最後の思いを表現するいわば「ラブレター」です。ラブレターと聞くと、ご自身の個性を活かして、自由に思いを伝えられそうなイメージですが、実際のところ、遺言書の書き方は法律によって厳格に方式を定められています。
法律によって書き方が定められている以上、少しでも間違ってしまえば、法的に無効な遺言書となり、トラブルを招く原因となってしまいます。遺言書作成で注意すべきポイントをQ&A形式でまとめておきますので、参考になさってください。
ミスや勘違いを防ぐ!遺言書作成のQ&A
自筆証書遺言の場合
- ワープロ書きの遺言は有効?
- 法改正により、遺言に添付する財産目録は自書以外の方法でも作成可能になりました(ただし、目録の各頁に署名押印が必要)。しかし、それ以外の内容は自筆で書かなければ遺言は無効になります。
- ペンネームで署名した遺言は有効?
- 名前が遺言者と同一であると判断されれば、有効になりますが、できるだけ避けた方が無難です。
- 署名が姓だけの遺言は有効?
- ほとんどの場合遺言者を特定できずに、無効となります。
- 署名で名だけの遺言は有効?
- 親族に同一の名の人がいる場合など、無効と解される可能性があります。
- 遺言書が2頁以上の場合契印(割り印)は必要?
- 不要です。
- 押印の代わりに拇印(指印)をした場合有効?
- 判例では有効とされていますが、指印が本人のものと立証できない可能性もあるため、避けるべきです。
- 日付を「遺言者の誕生日」としたら有効?
- 例えば「20●●年の」又は「■回目の」といった記載があって、日付を特定できるのであれば有効になると考えられます。
- 遺言書に押印していないが、遺言書を封入していた封筒に押印した。
- 遺言書を入れた封筒の封じ目のみにされた押印が有効と判断された判例はありますが、やはり遺言書本体に押印するのが確実です。
- 日付を「吉日」としたら有効?
- 日付を特定できませんから、無効になります。
- 押印に用いる印鑑は実印でなければならない?
- 認印でもかまいませんが、その場合、普段から用いているものが望ましいといえます。
公正証書遺言の場合
- 証人には誰でもなることができる?
- 証人になれない人がいます。
具体的には、未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人・受遺者の配偶者、直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族などです。