ご相談事例

遺言書を発見したらどうすれば良い?

母を亡くしたAさんが、母の部屋の後片付けをすることにしました。本棚を整理していると、本の間に挟まった遺言書が出てきました。遺言書を見つけた場合は、どのように対処したら良いのでしょうか?

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遺言書が見つかったときの対応策

大切な人を亡くした後に、その人の思いが詰まった遺言書を発見したら、すぐにでも開封したくなる気持ちになるのは理解できます。しかし、必要な手続きをせずに勝手に遺言書を開封すると、後で困ったトラブルを引き起こしてしまうことになりかねません。

自宅や貸金庫などで遺言書を発見したら、まずは保管。次に家庭裁判所で手続きを行ってください。それらについての具体的な注意点と方法について解説していきます。

遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)を発見したときの注意点

法務局に預けられていない自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、勝手に開封してはなりません。家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。

これらの遺言書を発見したら、まずは適切に保管する方法を考えましょう。汚したり、破ったり、無くしたりしてはいけませんので、できれば金庫のようなもので保管してください。

また、自分だけが隠し持っていると他の相続人からあらぬ疑いをかけられる可能性もあるので、他の相続人にも見つかったことは伝えておくべきでしょう。

そして大切なのは、勝手に開封したりしてはいけないということです。誰かがそばにいたとしても、一緒に遺言書を確認してはなりません。開封してはいけない理由については、次にご説明します。

「検認」「開封」の手続きをする

遺言書を発見した場合、その遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」の手続きをしなければなりません。ただしこれについては「法務局に預けられていない自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の場合です。「法務局に預けられている自筆証書遺言」や「公正証書遺言」の場合、検認は不要です。

検認とは、遺言書の状態や内容を確認し、偽造や変造、破棄隠匿などを防止するために行われる手続きのことをいいます。
検認せずに勝手に遺言書を開封すると「5万円以下の過料」という制裁を課される可能性もあります。

ここで勘違いをしてはいけないのは、検認手続きは、遺言書の内容が有効であるかどうかを判断したり、有効性を保証したりするための手続きではないということです。

検認を申し立てると約1ヶ月後に、家庭裁判所で「開封」の手続きがあります。相続人の前で遺言書が開封され、遺言書の内容が明らかになるのです。
検認を受けないと不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きもできないので、早めに手続きしましょう。 遺言書を発見したら、遺言書の種類によって異なる対応が必要です。迷ったときには弁護士へ相談してみてください。

 

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