遺産相続のBlog

子や孫名義の通帳、印鑑、キャッシュカードをお手元で管理していせんか?

相続対策で、子や孫の通帳を作成して、生前贈与したつもりでも、通帳、印鑑、キャッシュカードを手元に持ったままでは、その預金は、「名義預金」とみなされ、相続税の課税対象となってしまうことがあります。

相続税の調査があった場合、重点的にチェックされるのが、家族名義の預金です。そして、申告漏れの多い財産で、最も指摘を受けやすいのが、親族名義の預金が亡くなった方の財産とみなされる「名義預金」なのです。

子や孫の将来の生活費や学費などのために、通帳を作成して積み立て してあげることは、親や 祖父母として当然の行 為であり、子や孫名義の預金にその名義が変わった時点で、贈与されたものであるから、相続財産にはならないと考える方も多いでしょう。しかし、相続税の世界において、その預金が誰のものであるかの判定は、単にその預金の名義が誰のものであるかという形式によって判断するのではなく、その原資は誰のものであったか、贈与の事実はあったか、その預金は誰が管理していたか、誰が自由に出し入れできる状況であったか、等々を総合的に勘案して実質で判断されます。預金の名義が変わっただけでは、その預金が直ちに名義人に帰属する、ということにはならないのです。

「名義預金」に関する一番のチェックポイントは、その預金を誰が管理運用していたか、ということです。通帳、印鑑、キャッシュカードを親や祖父母が持ったままでは、もらった側の子や孫にその預金の支配権があったとはみなされません。子や孫に渡してしまうと浪費してしまうから預かっている、という親心であったとしても、それでは「名義預金」とみなされる可能性が高くなるのです。

生前贈与は多くの方が行っていますが、問題のあるケースをよく見かけます。のちに税務調査で「名義預金」とみなされな いよう、何をどうしておけばよいのかをき ちんと理解したうえで実行しましょう。

2019年2月6日 カテゴリ: 未分類 投稿者:みお綜合法律事務所
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