ご相談事例

残されたペットの世話は誰に託す?:負担付遺贈

私には家族も親戚もいませんが、大切なペットと一緒に暮らしています。私はもう高齢ですので、いつ何が起こるか分かりません。万が一のときに備えて、この子には何をしてあげれば良いのでしょうか?

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ペットと相続について

高齢化が進む日本では、このような悩みを抱える方が、今後も増えていくことと思われます。ペットと一緒に暮らしている方なら、「自分の死後、一緒に暮らしているペットに何かしてあげられないか?」というお気持ちは痛いほどお分かりになると思います。しかし、ペットに財産を相続させることはできません。日本の法律では、財産を相続できるのは人または法人のみとされています。また、ペット(動物)は「物」として扱われています。しかしながら、遺言書を使うことで、実質的にペットに財産を残してあげることができるのです。

遺言書で「負担付遺贈」をする

先ほどもお話ししたように、法律上「物」として扱われているペットに、財産を相続させることはできません。しかしながら、「負担付遺贈」という方法を使うことで、この問題を解決することができます。「負担付遺贈」とは、遺贈者が受遺者に対して「財産の見返りに、一定の義務を負担してもらう」遺贈のことをいいます。したがって、この事例のような場合は「財産をあげるので、ペットのお世話をして欲しい」という内容の遺言書を作成すれば良いことになります。これで、実質的にペットに財産を残してあげることができます。

ここで問題になるのは、ペットのお世話をしてくれる人を誰にするか?という点です。遺贈は遺贈者の「一方的な意思」で行うことができますので、「この人にペットの面倒を見て欲しい」と思う人を指名すれば良いということになります。しかし、受遺者に指名された人は、必ず遺贈を受けなければならない訳ではありません。遺贈を拒否されてしまえば、元も子もありません。ですから、ペットの面倒を見てもらいたい人には、事前にしっかりと相談をして、合意を取り付けておくことが必要です。

「死因贈与」「生前贈与」という手段も

「負担付遺贈」のほかに、「死因贈与」または「生前贈与」という方法で、ペットのお世話をお願いすることもできます。「遺贈」の場合は、遺贈者の「一方的な意思」で成立しますが、「贈与」の場合は遺贈者と受遺者の間で「契約(贈与契約)」を結ぶことになります。遺贈の場合、受遺者に拒否されてしまうとペットは行き場を失ってしまいます。しかし贈与の場合ですと、双方合意のもとでの契約となるため、拒否される心配はなく、ペットが行き場を失う心配はありません(ただし、本当に面倒を見てもらえるかは分かりません)。

「死因贈与」と「生前贈与」の違いですが、死因贈与は贈与者が死亡することで効力が発生します。「私が亡くなったら、ペットのお世話をお願いします」という場合の選択肢が死因贈与になります。生前贈与は、生前に財産を贈与することをいいます。ですので、体調を崩してしまったり、施設に入居したりするなどの理由で、ペットと一緒にいられなくなった場合の選択肢となります。

確実に面倒を見てもらうには?

自分の死後、ペットがきちんと面倒を見てもらっているかを確かめることは、当然ながら不可能です。どうしても不安な場合は、遺言書で「遺言執行者」を選任・指定しておきましょう。遺言執行者を選任・指定しておけば、遺言書の通りにペットを引き取ってもらったり、面倒を見てもらったりしているかを自分に代わって遺言執行者にチェックしてもらうことができます。遺言執行者については、「遺言書の内容を確実に実現するために:信頼できる遺言執行者選び」で詳しく解説しています。

なお、遺言執行者は、負担を履行しない受遺者に対してその負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。

 

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