ご相談事例

相続財産を公平に分けるには?

父が残した遺産を、兄弟3人で相続するAさん。父は遺言書を残していなかったので、兄弟3人で話し合い、公平に分けることにしました。さて、遺産を公平に分けるには、どうすれば良いのでしょうか?

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弁護士からの
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公平な遺産分割について

遺産相続にまつわる数々のトラブルの中で、もっともご相談の数が多く、お悩みがより深刻になるのが、遺産の分割方法についての問題です。相続人同士でしっかりと話し合いを行い、相続人全員が納得できる内容にしておかないと、修復不可能なほどの深い亀裂が、相続人間にできることになってしまいます。

遺産分割協議は「遺言書がない場合」に行われるものです。どのように財産を分割するのかを、相続人全員で、納得いくまで話し合いましょう。遺言書がある場合には、遺言書の内容に従ってください。ただし、遺言書の中に記載がない財産が見つかった場合には、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議はハードルが高い手続きの一つですので、不安や疑問があれば、弁護士にご相談ください。

まずは遺産分割協議をはじめよう。

相続が開始されることで、相続財産は複数いる相続人によって共有される状態となります。共有状態にある財産を、各相続人の相続分に合わせて分配することを「遺産分割」といいます。被相続人が遺言書で遺産分割について指定している場合は、遺言書の通りに遺産分割することになります。もしも遺言書が無かった場合は、遺産分割について相続人全員で話し合いを行って、全員が合意する必要があります。その話し合いが「遺産分割協議」です。遺産分割については、とくに期限は決められていませんので、全員が納得できるまで話し合いを行うことができます。

遺産分割協議を行い、全員の合意が得られれば、その時点で遺産分割協議は成立したことになります。意外かも知れませんが、とくに書面を残したりする必要はありません。しかしながら、合意内容が後でうやむやになってしまうような恐れもありますので、合意した旨を明記した「遺産分割協議書」をきちんと作成しておきましょう。いずれにせよ、預金を引き出す際や不動産の相続登記などの場面で、遺産分割協議書は必要となってきますので、合意した時点で作成しておくことをおすすめします。

万が一、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の手続き(調停・審判)を利用することになります。できれば、家庭裁判所の助けを受けずに済むようにしたいものです。

遺産分割の方法

遺産分割にはいつくかの方法がありますので、それぞれの特長を理解し、置かれている状況に合った方法を選択するようにしましょう。

財産をお金に換えたりするようなことをせず、そのままの形で、相続分に応じて分割する方法です。「自宅は長男」「預金は次男」「株・自動車は三男に」という具合に分割されます。

不動産、自動車、宝飾品、絵画などといった分割しにくい財産を、複数の相続人で「公平に分ける」ことは大変難しくなります。そこで、すべての財産を売却して、そこで得た金銭を、相続分に応じて分割するのが換価分割です。換価分割を利用すれば、財産の公平な分配が可能になります。

特定の相続人が、相続財産の全てまたは大部分を相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払ったり、その他の財産を交付したりする遺産分割の方法です。この方法は、全てまたは大部分を相続する相続人に、大きな金銭的負担がかかりますので、そこに注意しておきましょう。

不動産などの分割がしにくい財産について。相続人それぞれの持ち分を決めて、財産を共有する方法です。財産の換金をしないため、現物を残すことができます。

寄与分と特別受益について

財産を公平に分けるために、忘れてはならないのが「寄与分」と「特別受益」という2つの制度です。

●寄与分

まず「寄与分」とは、被相続人の財産の維持や形成について特別な寄与・貢献をした相続人は、その寄与・貢献に相応の金額をプラスした財産を取得できるというものです。
寄与分に関しては、「被相続人の事業を手伝った」「事業資金の援助を行った」といったものや、「老後の面倒を見た」「入院中の世話をした」といったものまでさまざまです。

●特別受益

「特別受益」とは、「結婚資金を工面してもらった」「マイホーム購入をサポートしてもらった」といったように、被相続人が存命中に受けた援助(利益)などついて、その分を差し引いて財産の分割を行うものです。寄与分・特別受益のどちらも、基本的には相続人同士の話し合いで決定されるものですが、話し合いが上手くいかない場合は、家庭裁判所の調停を利用することになります。

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