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遺言書に疑問・不満があるときはどうする?:遺留分の請求

父の遺産を相続することになったAさん兄弟。遺言書の内容からすると、明らかに兄のBさんのほうが相続する財産が多くなります。遺言書の内容に疑問・不満を抱くAさんは、どうすれば良いでしょうか?

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遺言書の内容への疑問や不満の対応について

被相続人は原則として、自由に遺言すること(財産を配分すること)ができます。しかし、あまりにも極端な配分の仕方がされていると、一部の相続人が著しく不利益を被ったり、ときには生活ができなくなってしまったりするようなこともあります。そのような事態に配慮して、法律には各相続人に対して、一定の相続財産を保証する仕組みがあります。それが「遺留分」です。しかし、遺留分は必ず相続できるものではなく、「遺留分侵害額請求」という手続きなどが必要になります。

「遺留分」の権利を請求できる

民法の定めでは、法定相続人が相続する財産について、一定の割合が保証されています。それが「遺留分」です。遺留分は、相続人が配偶者のみの場合は2分の1、子と配偶者が相続人の場合は、子が4分の1、配偶者が4分の1といった具合に、さまざまな条件に合わせて定められています。

Aさん兄弟の場合は、兄弟2人で相続することになるので、Aさんには2分の1の遺留分が保証されています。兄であるBさんの相続分が、明らかにAさんの相続分より多いということですから、Aさんは「遺留分の権利が侵害されている」ことになります。このような場合、AさんはBさんに対して遺留分について請求することができます。これは「遺留分侵害額請求」といいます。遺留分侵害額請求をするには、相続が始まったことを知ってから1年以内、または、相続が開始されてから10年以内と決まっています。

具体的な手続きですが、遺留分を侵害している相手に対して(この場合はBさんに対して)、内容証明郵便を送付することで、遺留分を請求することできます。

家庭裁判所に調停の申し立てを行う

遺留分侵害額請求を行ったり、話し合いの場を持ったりしても解決の糸口が見つからない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行うことになります。調停の申し立てを行う際は、「被相続人」と「被相続人の子」の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要です。必要な書類はそれぞれの状況で異なりますので、相続問題に詳しい弁護士に確認することをおすすめします。
家庭裁判所に申し立てを行うと、裁判所から選ばれた調停委員(弁護士や税理士)が、それぞれに事情を聞きます。その後、それぞれの意見を参考にして、調停委員から解決案が提示されることになります。ここで双方が納得できれば無事に解決となりますが、それでも決着が付かない場合は「裁判」で解決することになります。

最終的には「裁判」で解決する

調停でも解決できない場合は、裁判を行います。遺留分侵害額請求の裁判については、被相続人が亡くなった時点の住所地を管轄する地方裁判所で行うことになります。裁判を行う場合も、調停の際と同様の書類が必要となりますし、裁判を起こすための「訴状」の作成も必要になりますので、弁護士に相談するほうが良いでしょう。

なお、裁判の結果に納得できなかった場合には、不服申立を行うこともできます。ただし、裁判は地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の3回のみとなり、最終的には必ず決着を付けることになります。

 

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