生死不明の家族の相続をするには?:失踪宣告
母がある日とつぜん、家を出て行ったきり行方不明の状態になっています。既に何年も戻ってきておらず、生死不明の状態が続いています。母の財産について、相続をするにはどうしたら良いでしょうか?
アドバイス
行方不明の家族の相続について
家族の誰かが行方不明になり、かつ、生死不明の状態になっている最中に、相続のことなど考える余裕はないかもしれません。しかし、さまざまな事情で、どうしても相続の手続きが必要になってくることもあります。
生死が分からないのであれば、相続はできないと思われがちですが、法律には「失踪宣告」という制度があり、一定の条件を満たしていれば、行方不明の人の相続も可能になるのです。
「失踪宣告」の申し立てをする。
行方不明の人の相続を行う場合は、「失踪宣告」という民法上の制度を利用することで、財産の処分といった相続手続きを進めていくことができます。
この失踪宣告の制度は、行方不明になっている人の配偶者や推定相続人、財産管理人などの請求によって、法的に行方不明となっている人が「死亡した」とみなすものです。失踪宣告の申し立ては、行方不明になっている人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。もしも失踪宣告を受けた人が帰ってきた場合は、家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しを申し立てることによって、失踪宣告を取り消すことができます。
法的に「死亡した」とされると、身分関係は消滅してしまうことになりますが、失踪宣告を取り消すことによって、身分関係も復活することになります。
「普通失踪」と「特別失踪」
失踪宣告には「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があり、それぞれに要件や、死亡時点(死亡したと見なされる時期)が定められています。
特別な事情もなく、長期間にわたって失踪状態にある場合で、生死不明の状態になってから、7年以上が経過している場合に申し立てることができます。普通失踪の死亡時点は、7年の失踪期間が満了した時となります。
戦争や事故(海難事故、航空機事故、震災、火災など)によって生死不明の状態となってから、1年以上が経過している場合に申し立てることができます。特別失踪の死亡時点は、戦争や事故などの危機が去った時となります。
手続きの流れについて
失踪宣告の手続きは、生死不明の状態が7年以上(普通失踪の場合)または1年以上(特別失踪の場合)続いた場合に、配偶者や推定相続人、財産管理人などが家庭裁判所に申し立てを行うことから始まります。
家庭裁判所は申し立ての後、家庭裁判所の掲示板や官報での公告を行います。公告は普通失踪の場合で6ヶ月以上、特別失踪の場合で2ヶ月以上となっています。その後も生死不明の状態が続いていれば、失踪宣告が確定されることになります。失踪宣告が確定されると、相続手続きを開始することができます。
取り消しをすると、相続した財産はどうなる?
相続手続きをした後に、失踪宣告を受けた人が帰ってきた場合、相続した財産は原則として返還する必要が出てきます。
しかし、既に亡くなってしまったと信じていて、財産を使ってしまったような場合には、返還する必要はありません。
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